このたび、マンションを購入することになり、不動産登記の手続きを行うところなのですが、そこで「共有者」の件についてご質問させていただきます。
実際は夫である私の支払い(住宅ローンの借入者)による購入となりますが、
夫婦で購入するという意味もあり、贈与税のかからない範囲で妻も共有者として登録したいと考えています。
・贈与税がかからない範囲でどの程度、妻の持分としてできるか。
・今回の贈与に関する必要な書類等があるか(妻の収入証明?)
まず、今回は以下のような支払方法です。
物件価格:2400万
手付金 :30万(夫婦の自己資金から)
借入金 :2410万(夫名義で住宅ローン全額借入れ)
また私達は結婚1年目ですので、配偶者控除(結婚20年以上)
は適用外になりますので、単純な基礎控除(110万円)までの
贈与しかできないのではと考えております。
妻は現在専業主婦ですので、収入はありません。
あと、不明な点としては手付金に相当する30万の部分は、
妻の持分として充てることはできるのでしょうか。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産登記は確実に税務当局の資料になります。
他回答様のいわれるように、車を買うお金や結婚式費用を出したという当局がつかみにくい、またつかめても車の名義が親なら贈与税がかからない、結婚式費用は本人のために出したのではなく親のために出したという「いったい贈与といえるのか」という問題も多いのです。
しかし、そういうグレーゾーン的な贈与税に対する「ま、いいんじゃないの」というレベルで不動産登記をするのは危険です。
AとBが共有して不動産を所有するというのですから、代金を共有分に応じて負担していなくてはなりません。
Aのお金で買った不動産ならAの登記にすべきでしょう。
そのお金の出所が「他人からの借入金」で返済をABで共同して支払うというのと、登記とは別の問題だと税法は考えてます。
それでは、AからBに毎年100万円分づつ連年贈与して、Bの共有持分を増やしていくというのはどうだという考え方が発生します。
確かに年間110万円までは、贈与税がかかりませんが、連年贈与は「有期定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与」として贈与税課税対象になります。URL参照してください。
素直に「全部夫の所有権登記をする」のがよいと存じます。
妻に収入があり、マンション購入費用を妻を債務者としての借り入れができるというなら、妻名義で借り入れした金額分は当然に共有割合にできるわけです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
No.4
- 回答日時:
俺はマンションではなく一軒家を新築しました。
税務署からお金の出所を書かせる用紙が送られて
きました。
その用紙に
俺XXX万円
妻XXX万円
母親XXX万円
などと書くだけです。
じゃあ本当にその通り出資したのか通帳を見せろ
とか、ローンの証明書見せろ!ってありません。
だから、サラリーマンが年収相応の不動産を買う
のであれば調査の対象にならないのでは、と思い
ます。
現に、通帳見せろ!と言われた人いますか?と
アンケートとれば、無いと答える人ばかりだと
思います。
税務署からお金の出所を書かせる用紙が送られて
その用紙に
俺XXX万円
妻XXX万円
母親XXX万円
などと書くだけで、証拠は何も添付しませんから
嘘書く人もいるでしょうし。
でも、なにもそこまでして嘘書かないまでも
正直にお金の出した具合で持ち分登記すれば
いいだけですよ。
まさか奥さんが半分だしてjoy_eagleっさんの
持ち分10割なんて登録したら税務署以前の
話で奥さんが怒りますよ。
だから持ち分登録で悩むことなど全然ないと
思うのですが。
No.2
- 回答日時:
っていうか、お金を出した割合で登記すればいいので
はないですか。
それを、奥さんが半分だしたけどjoy_eagleさんの持ち
分を10割にしたい!というのでは悩むでしょうけど。
さらに贈与税って税務署から申告書が送られてきて
納税するのではなくもらった人が税務署に行って申
告書を書くんです。
夫婦で家を建てるのに、どっちがどっちのお金なんて
お金に名前が書いてある訳じゃあるまいし解りません
よ。
なにもわざわざ贈与税払いに行く必要もないのでは?
世間では親に数百万の車を買ってもらったとか、
結婚費用数百万出してもらった!っていう子供多いと
思いますが、お金もらった子供はいちいち贈与税など
申告していないと思います。
っていうか贈与税など眼中にないでしょう。
俺もそうでした。
贈与税なんてそんなレベルじゃないですか。
No.1
- 回答日時:
>手付金 :30万(夫婦の自己資金から…
税法にも銀行の約款にも「夫婦は一心同体」などという文言はありません。
どちらの自己資金なのでしょうか。
夫婦ともに出しているのならその内訳は?
>単純な基礎控除(110万円)までの贈与しかできないのではと考えております…
それが分かっているなら、
>贈与税がかからない範囲でどの程度、妻の持分としてできるか…
などという質問は出ないはずですけど。
110万に、手付け金 30万のうち妻の分を足した数字です。
>今回の贈与に関する必要な書類等があるか(妻の収入証明…
特にありません。
>あと、不明な点としては手付金に相当する30万の部分は…
だから、その 30万が妻の貯金なのかどうか。
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