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食品添加物は、その製造上やむを得ない場合とか、保存、着色に用いられるそうですが、その含有量の規制はあるのですか?。また、健康食品の中には食品添加物として製造されたもの(化学処理された天然着色料などを主成分とする)があるそうですがこれは違法ですか?

A 回答 (7件)

前半は.


食品衛生法別表たしか3.5を見てください。

後半は.
最近の改正が激しくてわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに改正は激しいみたいですね。

お礼日時:2003/04/17 02:26

以下の参考URLは参考になりますでしょうか?


「食品添加物の使用基準便覧」

http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/a11c098 …
(添加物使用基準リスト)

ご参考まで。

参考URL:http://www.jfha.or.jp/shinkan/tenkabutus.html

この回答への補足

 参考文献や参考URLを見てみましたが、素人には何がなんだかわかりません。なんであんなに分かりづらくしてあるのでしょうか。
 食品添加物で、使用制限無しと言うものがあるのですが、極端な話100%添加物でも良いと言う事でしょうか。

補足日時:2003/04/27 03:41
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考URLにある文献を調べてみます。

お礼日時:2003/04/17 02:28

食品添加物の使用量については上限の使用基準などが法律的なものをまとめた本として食品添加物公定書という形で示されています。


ですが使用基準については慣例によるところや、添加する濃度範囲で使っているのが一般的なようです。

上限の使用量の算出は3つの期間(最長1年位)実験動物に経口投与(負荷試験)を行い、安全性が認められた物のうち更に安全率を掛けて決められているようでこれに合格した添加物だけ日本での使用が認められることになります。
ですから更に長期間の事については安全性がはっきりとしていないので、bokewoさんの気になさっている食品は違法であるとは考えられないのですが、安全だと完全に言い切れるものではないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「食品添加物公定書」を探して見ましたが、近くの図書館にはありませんでした。サイトも検索して見ましたが、その内容まで出ている所も見つけられませんでした。残念です。
 
違法性についてですが、私が気になったのは食品添加物の製造方法に、アセトン、メタノール、ヘキサン等の「食品では一部例外を除いて使用が認められない薬品」が使われているということについてです。つまり、「微量添加」が前提である食品添加物を、健康食品の「主成分」とした場合は「食品添加物」が「食品」の扱いと成り、その製造方法(使用が認められていない薬品を使っている)からみて「違法」と言う事になるのではないでしょうか。

お礼日時:2003/05/27 02:32

no.3の者です。



まずはこちらを検索に掛けてみてください。「合同食品添加物専門家委員会(JECFA)」きっとリンク先に回答の1つが含まれていますよ。(指定外添加物の使用に対する国の対応など)

あとはこちらなどを「既存添加物名簿」

もう1つの回答なんですが、添加物その物も食料品として売り出すことは出来ます。(毒劇物を除く)
これは安全な物である限りは食品(食物)として添加物の量の規制さえ守ればよいため合法になります。
またbokewoさんのおっしゃられる添加物の類には最終製品から検出されないという基準があり、これに違反すると国から対応があるようです。

乱文乱筆になり申し訳ありません。必要があればまたわかる範囲で補足させていただきますので。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。

ご紹介頂いた「合同食品添加物専門家委員会(JECFA)」を検索し、安全性の基準であるADI等については分かりました。

後は法的な問題になりますが以下の例について教えて下さい。

「欧米では、サプリメント原料である天然成分の抽出に有機溶剤としてアセトンを多用するそうです。但し、日本向けのものは日本の法律(たぶん食品衛生法)に従う為、わざわざエタノールに切り替えて作業をしています。」

もし、この天然成分が、食品添加物として認められており、その製造にエタノール以外の有機溶剤(例えばメタノール。品目によってはメタノールの使用が認められている)が使われていても、食品として違法ではないのでしょうか。

また、「添加物その物も食料品として売り出すことが出来る」との事ですが、何か例はあるのでしょうか。食品添加物を使用目的外で使用しても良いと言う事でしょうか。

#3のお礼に書いた内容と、同じ質問の繰り返しになってしまいましたが、よろしくお願い致します。

お礼日時:2003/06/02 02:00

追記いたします。



まずは天然成分の添加物ですが、過去に食用にされてきたなどの理由により、慣例での使用も黙認、特定成分を抽出しても毒性がない又は化学成分の結合により非常に弱いと考えられる物のなかで、合成成分単体ではない物はおおむね食品として認められているようです。
代表的なものはおそらく「ビタミンD」でしょうか。
この化学合成品(光化学合成品)である「ビタミンD3・コレカルシフェロール」で、もともと過剰摂取による障害も認められています。 
後はご存知の「グルタミン酸Na」などでしょうか。コレはもう食品として一般的に認識されていますよね。もともと昆布から抽出されるうまみ成分で、体内でも合成されるのですが、やはり添加物でもある事が引っかかってきますが…「味の素の製法」と打つと反対意見が踊っていますよ。

添加物で用途外のものとしては「にがり」を挙げさせていただきます。コレは豆腐の凝固剤で大体5種類くらいは挙げられていますが、最近は天然にがりを飲用としてスーパーや食料品店などで売り出し、女性に人気が出つつあるようです。

溶剤に関しては最終製品に検出されないが前提ですので、製造に使われていても中和・分解・揮発などが行われない場合は食品として認めれないばかりか、毒劇物の生成にあたり違法になりますね。

溶剤には、超臨界流体も(主に二酸化炭素)使われていますが、これは知識がないので控えますが、安全で、アセトンなどに代わる溶剤になるといいですね。

今回の回答について、私も調理師として栄養士として食品の安全性について再考する機会になりましたが、本当に安全な食品って…と考えさせられることばかりですね。
知識もろくに伴っていないのに、ここまで書かせていただいて恐縮なのですが、パソコンが不調で、メーカーに修理を頼みましたので、しばらくの間ネット環境から離れます。またの機会に会えますことを…それでは。
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この回答へのお礼

追記ありがとうございます。
パソコンが治りましたら、また宜しくお願い致します。

お礼日時:2003/06/11 03:40

私事なのですが、パソコンが戻ってきました、のぞいてみたらここ受付中ですね。

疑問が解決に至っていないのが残念な事ですね。

また気になることがあったら書いてくださいね。私なりに回答には力を入れますので。
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この回答へのお礼

FAXさん、こんなに早く再会できるとは思いませんでした。
 さて、疑問の解決についてですが、私の質問の意味が何故FAXさんに通じないのか考えていました。その答えは、たぶんFAXさんが食品添加物や加工食品を製品として使う立場であり、私がその製品を造る立場で問答していた為だと思います。
 実際問題として私も製品を使う立場、というか食べる立場になった場合、健康上に問題にならなければ(その製造方法については)別に気にしない問題なのかもしれません。
 製法上の法的な問題とての回答を頂ければ幸いです。

お礼日時:2003/06/18 03:16

毎回回答を読ませていただいてますが認識の違いからの私の勘違いな回答もあったのは確かですね。

謝罪いたします。

今から書かせていただくことは全て私事ですのであまり深く気になさらないように。

私は20代前半の男で、調理師と栄養士の資格を持っていますが、消費者の一人であり加工したりもする生産者でもあります。そのため、食材には関心があり添加物にも多少の疑問もあります。ですが、自身も食による健康問題で無関心になりつつあるのを危惧しています。
当該の食品添加物の問題で今日某大手製菓メーカー製品から違法香料が検出されたと発表されましたが、実際に当該製品を食べました。後のまつりなんですがメーカーが気をつけていても混入する事はあるんですよね。(嘘や怠慢の産物ですが)
食べてみてからどうだったというのはいやなんですが(自分で選択して購入したから)メーカーへの信頼があったのは確かですし、消費者としては疑問がわいてくる1件ですね。原材料はどうやって作っているんだろう?どう加工するんだろう?等々(人の健康にかかわる食事を作っていますので)…でも添加物は日常でも使われているし…なるべく食べないようにするに限りますし、メーカーにはあまり添加物にたよらづに安全な物を作ってほしいと願っていますし、原材料表示外の添加物なども生産工程などを見学に行き、主用途などの勉強をつづけています。

生産者としては安全で売れるものをという気持ちがあります。とりわけ保存性を気にかけていますが、以前に書いたアセトン等は使いたくないのが本音ですが、生産ができなくなるものはいた仕方無く基準に従い使いますけどやっぱり使えなくしてくれるとうれしいです。

本題からそれまくっていました。製法上からの問題ですと、食品衛生法を中心にして言いますと製品が安全なら問題ないということで、その他の医薬品(医薬部外品)・特定保健用食品・JAS関連の法律なら問題にされ製法の認定に至らない(○○不使用などがあるので)ということもあるでしょう。

今回も乱文・駄文等々ありますが、参考になりますことを
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
香料問題を例にとれば、まず協○香料の件が思い浮かぶでしょう。これは、諸外国では認められていたが、日本では違法の化学物質を使用していた為に、マスコミの世論の煽りによって企業が潰された例です。FAXさんが挙げた菓子メーカーの件も同じ例でしょう。「違法」と言う言葉にも問題があります。農薬問題で騒がれた時は、「違法」ではなく「未承認」と言う言葉が使われました。香料の時のように、諸外国で安全が確認され日本で承認申請をしていないものが「未承認」で、農薬のように認可されていたものが、危険性の発覚により承認取り消しとなったものこそ「違法」と表現すべきでしょう。法律用語の戯れなのか、マスコミの無知なのかは分かりませんが、潰された企業の社員はたまったものではありません。
製法関連については、雪○食品の食中毒問題を例に挙げると、HACCPがあります。厚生省の認定を受けているといっても、実際の運用はどこもあんなものです。製薬の原薬メーカーのアル○ス薬品工業は、製法違反ということで
各メーカーのかなりの数の市販薬が回収になりましたが、マスコミが騒がなかったので(たぶん役所から抑えこまれた)殆ど話題になりませんでした。企業の存続も本当に運です。食品添加物の製法に関しても、認可上の製法と、実際の製方は同じかどうか疑わしいところがあります。少なくとも、ISO9000を取っていないところは信用しない事です。最も大手メーカーで、ISOを取っていても、その取引先や下請けのメーカーが虚偽の内容を提出していることもあるので、なかなか本当のことは分かりません。
よく食堂でバイトをしたら、そこでは内情を知っているので食べられなくなると言いますが、食品関係の工場でもいえます。自社の製品を食べている社員(直接製造に携わっている人)が居るところはある程度信用できるかもしれません。

お礼日時:2003/06/22 01:01

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