とっておきの手土産を教えて

【問題】
大阪商事株式会社は、従業員給料を支払ったさいに控除していた源泉所得税100,000円、
住民税60,000円および社会保険料20,000円について
社会保険料の会社負担分20,000円と合わせて200,000円を現金で納付した。

(借)
従業員預り金 180,000
福利厚生費 20,000
(貸)
現金 200,000

この問題について、
【1】
「社会保険料の会社負担分20,000円」は法定福利費だと思うのですが
使用できる勘定科目に法定福利費はありません。
だから「福利厚生費」を使うのでしょうか?

ということは
【2】福利厚生費 と 法定福利費 は同じ意味ですか?

【3】
もし、勘定科目一覧にどちらもある場合は
「社会保険料の会社負担分20,000円」
はどちらに該当しますか?

また、ついつい工業簿記も勉強しているので意識してしまうのですが
【4】
この二つの勘定科目は
労務費ではなく間接経費に該当しますか?


以上ご教授よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>【1】


「社会保険料の会社負担分20,000円」は法定福利費だと思うのですが
使用できる勘定科目に法定福利費はありません。
だから「福利厚生費」を使うのでしょうか?

正解は「法定福利費」です。使用できる勘定科目に法定福利費がないのであれば「福利厚生費」を使うしかありません。

>ということは
【2】福利厚生費 と 法定福利費 は同じ意味ですか?

「法定福利費」とは、法律で会社が負担せよと決められた「福利厚生費」のことです。

例えば忘年会の費用は、法律で会社が負担せよと決められている訳ではないので「福利厚生費」です。

>【3】
もし、勘定科目一覧にどちらもある場合は
「社会保険料の会社負担分20,000円」
はどちらに該当しますか?

「法定福利費」です。
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この回答へのお礼

>「法定福利費」とは、法律で会社が負担せよと決められた「福利厚生費」のことです。
例えば忘年会の費用は、法律で会社が負担せよと決められている訳ではないので「福利厚生費」です。

この部分を覚えます!ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2009/09/05 20:51

#1です。

追加回答です。

>この二つの勘定科目は労務費ではなく間接経費に該当しますか?

法定福利費も福利厚生費も、どちらも「労務費」に属します。
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この回答へのお礼

わざわざすいません 汗
ありがとうございます。とても助かりました。

お礼日時:2009/09/12 20:37

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