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社員が市県民税の特別徴収を希望している場合、会社はこれを断ることは出来るのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか。

A 回答 (4件)

#2です。



未だに納税組合制度が生きている地域があるのですね。驚きました。

該当する給与所得者が少ないので特別徴収制度を採用したくない自治体が、普通徴収を採用する場合もあります。社員が市県民税の特別徴収を希望している場合、会社はこれを断ることは出来るのかどうかは、自治体の役場へ問い合せて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社の上司に従業員とよく話し合うように話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/11 08:43

特別徴収が原則、普通徴収は例外と考えて良いかと。


けれども実際には規模の小さい事業所で普通徴収を
従業員にお願いしているところもあります。
給与支払報告書に普通徴収希望と書いて役所に提出
すれば個人宛に納付書が届きますし。従業員が遅滞
なく納税していれば役所もうるさく言ってくること
は無いのかも。税を確実に納めてもらうための仕組
みですからね。

従業員の採用時に予め説明しておかないと揉める原因
になるかとは思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社の上司に従業員とよく話し合うようにはなしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/11 08:42

もし会社が合法的に税務を行なっているならば、会社は市町村役場から「特別徴収義務者」に指定され、会社には社員の各月の給与から住民税を特別徴収して納付する義務が生じます(地方税法)。



ここにおいて、社員が特別徴収して欲しいとか、して欲しくないとかの意志表示をする余地はありません。社員にとっては、住民税の特別徴収は強制的なのです。

ですから、「社員が市県民税の特別徴収を希望している場合・・」という質問自体が理解できません。

会社は、地方税法上の義務であるにも拘わらず、社員の「給与支払報告書」を市町村役場に提出しなかったのではないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
やっぱり、給与を支払っている会社が納付するのが義務なのですね。
ちなみに、うちの地域の納税組合で納付している人の「給与支払報告書」は普通徴収で提出しているそうです。
その人達もやはり特別徴収にするべきなのでしょうか。
よろしければ、教えていただけないでしょうか。

補足日時:2009/09/10 17:08
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/11 08:43

希望も何も、そもそも住民税は原則、特別徴収では?

この回答への補足

回答、ありがとうございます。
原則、特別徴収ということは普通徴収は例外ということなのでしょうか。
地域によっては地元に納税組合とかあって地域で納付する方もいて、普通徴収希望の方も中にはいらしゃって・・・。
やっぱり、基本的に会社は「自分で払って下さい」なんて言うことは出来ないですよね。
教えていただけないでしょうか。

補足日時:2009/09/10 15:03
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/11 08:44

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