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父名義の土地に私名義の住居があります。父も高齢で近い将来亡くなった時を考えますと心配です。それは以前、ある人の多額の連帯保証人になり、その後その人が自己破産してしまった為、土地に根抵当権をつけられてしまいました。知人に聞いたところ、もし競売になってもあんたの名義の家が乗っかってるそんな面倒な土地買う奴なんかいないと言われました。では誰が買うのかという疑問もありますが仮に第三者にわったった場合私たちは出て行かなくてはならないのでしょうか?それと、最近心配で土地の公図をとって調べたら私の家が父名義の二つの土地に跨って建っていることが分かりました。(父の土地は地続きで三つに分筆されています)これはより面倒な事になるのでしょうか?回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

抵当権設定後に建物を建築した場合は#1とおりですが、


抵当権設定前は389条の適用がない。

388条は土地建物が同一所有者の場合。


使用貸借と思いますので、建物を取り壊さなければならないと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。借地権のようなものもあるのかと思いましたがかなり面倒そうですね。

お礼日時:2009/10/18 17:31

あなたの父がお金を返せなくなった場合、あなたの家と父の土地を一括で競売されることがあります。


民法389
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この回答へのお礼

民法389というのは何なのか分かりませんがまずいことになりそうですね。調べてみます。

お礼日時:2009/10/18 17:34

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