No.1
- 回答日時:
青色申告事業者を選択したのであれば、パート先から源泉徴収票を頂いて、来年2月、確定申告の際に添付して申告されればいいでしょう。
国民年金及び国民健康保険の申請は、勿論、パート先には関係なくなりますからあなた自身が、確定申告を為さる際に記入します。
が、失礼ですが、パートと塾での合計年収が、141万円以内でしたら、ご主人の年末調整で、配偶者特別控除の申請をされたほうが賢明と思います。
URLをご覧になり検討される事です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今年度はパート先に年末調整の書類を提出し更に確定申告もしないといけないのでしょうか…
「今年度」(=4/1~3/31) ではありませんが、基本的にはそれが原則です。
>国民年金及び国民健康保険の申請はどちらで…
基礎控除および社会保険料控除の合計
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
よりパート所得が上回るなら、どちらでも可。
上回らないなら確定申告のほう。
なお、青色申告の申請をしたとのことで既に勉強済みかとは思いますが、パートと塾とでは「所得の種類」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うので、「収入」同士を単純に足して 103万だの 141万だの言っても意味ありません。
それぞれを「所得」に換算してから足し算します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
青色申告なら「青色申告特別控除」も引く。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>主人は会社勤めで・・・年末調整の書類で提出済みです…
年末決算の結果、「合計所得金額」が 38万あるいは 76万以下だったなら、夫は 1月中に会社で「再年末調整」、もしくは自分で確定申告をすることによって、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けることができます。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」(青色申告特別控除後) が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/11/17 18:04
ありがとうございました。
大変参考になりました。
相談する人がいなくて心細かったですが、何とか処理できそうです。
本当にありがとうございました。
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