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敷金からハウスクリーニング代金6万円が引かれたのですが、これって普通ですか?

礼金ならともかく、敷金は全額返金されるものと思っていたのですが。

交渉した方がよいでしょうか?

A 回答 (4件)

この事は良く問題に成っていますが、専門家の意見としては支払う必要は無いそうです。


壁が壊れているなど、普通に使っていて起こらない様な事は敷金から修復されますが、壁の汚れや畳の日焼けや荷物による凹み等、当たり前の劣化は月々の家賃から当てられます。
当然今回のケースも月々の家賃から支払われるべき物で、敷金は全額返還されるケースです。

この回答への補足

困っていることは、
見積り提示するって言ってたのに、
一ヶ月以上、何の連絡も寄越さず、

こちらがうるさく言ったら、
ある日いきなり、6万円引いて振り込んだから、
って内容のメールがきたことです。

ひどくないですか?
これ?

補足日時:2009/12/10 00:47
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> これって普通ですか?


普通。
違法かどうかと言うなら、結論は出ていない。

> 交渉した方がよいでしょうか?
おそらくは無駄。
裁判でと言うことになるのが普通。

この回答への補足

東京都迷惑防止条例にも書いてあるのだから、
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
東京都とか指導してくれないのかなあ。

いきなり、裁判ですか.......。

補足日時:2009/12/10 00:42
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はじめまして。



確かに6万円は高い部類とは思います。
ただし、借家について、借家人は、現状復帰して返還する義務があるのも事実です。

これが、実費(ハウスクリーニング会社へ払った代金に同じ)であれば仕方が無いかもしれません。

どのくらいの家で、何年使って、どの程度汚したのかにもよります。

この回答への補足

ハウスクリーニングを行なった会社名と内訳を教えてくれって
メールしてるのに、
何の返事も寄越さないんですよ。

ひどくないですか?
これ?

それとも東京の不動産ってのは、
みんな、
こんな感じですか?

補足日時:2009/12/10 00:49
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単身用のアパートなら2~3万程度です。



クリーニング代の支払いはたぶん契約書に書かれていると思いますが
正当性については争う余地はあります。

どうしても納得できなければ、拒否してもいいと思います。
ただし、敷金返還は相手が応じなければ裁判になります。
(あなたが返還訴訟を起こす)

この回答への補足

拒否する前に、

見積もりも提示せずに、

勝手にハウスクリーニング代を引いて、

振り込んできたわけですよ!

相当おかしいと思うのですが、

オレの方がおかしいのか?

どっちなの?

補足日時:2009/12/10 00:50
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