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当社では固定資産の現物管理が甘く、行方不明となってしまった資産が存在します。
なぜなくなったのか原因もはっきりとはつかめない状況ですが、こういった資産を除却処理することは会計上も税法上も妥当とみなされるでしょうか?
その際に必要とする書類や要件はどのようなものがあるでしょうか?
以上どなたか教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

固定資産が行方不明となってしまった場合、固定資産除却損で処理をします。



固定資産除却損 *** / 固定資産 ***

処理に当たっては、社内で、稟議書や報告書で、不明になった固定資産の明細や簿価、経緯等を書いて、管理責任者や役員などの決裁を得ておき、税務調査に備えましょう。
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文字通り行方不明ですから、行方不明である直接的な証拠を示すことは困難です。


したがって、会社としての規程等に準拠したルーチンにしたがった措置をとることによって、行方不明であることを社内外に明示し、それをもって除却することの根拠にするということになるのではないかと思います。

ご質問に書かれたように現物管理が甘かったわけですから、何らかの責任の所在が問われることになります。
会社ですから、社外に持ち出されていなければどこかにあるはずで、そうでなければ移動などで所在があやふやになったか、いずれにしても現物を使用する責任部門で調査をし、その結果をきちんと報告する必要があります。
そして、それでも所在不明なのであれば、調査報告書など、いわゆる始末書のようなものを提出させて、それをもって除却するための社内決裁の根拠とするといったことが考えられます。

盗難であれば、被害届を出し、それが明確な根拠となって問題はないのですが、そうでない場合は外部監査等に対して説得力のある措置をする必要があるのではないでしょうか。
こういった社内的に公式な手続きを経たうえで処理したということがきちんとわかるようにしておけば、税も会計も妥当とみなさざるを得ないのではないかと思います。
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