
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
製造原価報告書の作成・開示が義務付けられているのは、金融商品取引法の適用を受ける会社(上場会社等)に限られます。
したがってその他の中小企業では作成の義務はありません。なお、税務申告上、期末の仕掛品については適正に計算された金額を貸借対照表に計上する必要がありますが、この仕掛品の金額は小規模企業の場合は組織的な原価計算制度によらなくても計算可能です。おそらくご実家の申告はこのような方法でなされているものと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
作成の義務が無かったのですね。
しかし、税務申告においてですが、仕掛品など資産計上はされてません。製品も商品勘定で計上されています。
これでもいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
仕掛品が資産計上されていない理由として考えられるのは、
(1)期末に実質仕掛品がなかった
(2)仕掛品があるのが分かった上で計上を省略した
(3)税理士さんが(簿記を)よく分かっていない
その辺りでしょう。
製品と商品勘定の区別もつかないようでは、上記(3)の理由の可能性があるかも知れません。
税務調査では、仕掛品の計上漏れがあれば当然否認されます。しかし、製品が商品となっていても税額に関係なければ苦笑いされる程度だと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私の実家では仕掛品は沢山ありますから、(1)のケースでは無いと思います。
(3)でもないと思いますので、(2)でしょう。
期末の棚卸もしていない状態です。毎年の決算書を見てみると、粗利率が同じになっていますから、粗利率から期末商品棚卸高を求めているのでしょう。このような場合には、税務署から否認されるのでしょうか?
しかし3年ほど前に税務調査が入った時には、棚卸について否認はうけていません。粗利率を一定にしている場合には、利益操作として扱われ無いのでしょうか?
お忙しいと思いますが、悩んでいますのでご回答のほどよろしくお願いいたします。
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