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昨年、宅建に合格しました。
不動産業は素人です。
小さなリサイクルの会社を経営しています。

4月上旬の「実務講習」を某スクールにて予約したのですが、
実務講習後、主任者証の申請をしたら、
知事からの主任者証の送付は、5月~6月と教えてもらいました。

このスケジュールだと、「業者免許」はいつぐらいに下りるのでしょうか。
独学で勉強したので、これ以降のスケジュールがよくわかりません。
何か、また講習を受ける必要があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

「業者免許」と「主任者証」とは別です。


宅建に合格しただけでは宅建業者にはなれません。宅地建物(不動産)の取引を業として行う(宅建業者)には、別に都道府県知事または国土交通大臣の免許が要ります。その免許を取得する申請が必要です。
免許がおりるのは、申請したから約1ヶ月はかかるでしょう。

宅建業法第3条です。
「宅地建物取引業を営もうとする者は、(中略)当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない」

こんなことは、宅建試験で勉強したはずですが…
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主任者証の届くまでに、免許申請書を作り上げておく、


申請して受理されて、免許がおりるのに1ヶ月。
保証金供託すれば、その免許書を受取り営業開始できます。

供託でなく、協会入会をお考えでしたら、申請書作成を並行して入会手続き、入会期間は協会に聞いてください。
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