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3月末で退職をするのですが、
会社に確認してみたところ、
喪失日を3/30にして欲しいと言われました。

ということは、
国民保険・国民年金の取得日が3/31になりますよね?
ということは、たった1日ですが、
3月分の国民保険料・国民年金を納めなくてはいけないですよね?

最後のお給料日は4/5なのですが、
このお給料で健康保険・厚生年金は引かれないということで
良いのでしょうか?

それとも、
健康保険・厚生年金も国民保険・国民年金も
3月分は支払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

喪失日を3/30にすると、国民年金は、3月分からはらうことに、なります。


国民保険料は、3/31
から、加入になります。
ただし、厚生年金の喪失日は、3/31の喪失日となります。
厚生年金の喪失日の月は、加入期間に入りません。
3/31を退職の日にすると、厚生年金の喪失日は、4/1
になります。3月の国民年金は、支払わないことになります。
残念ですが、国民年金3月から、支払ってください。
国民健康料は、喪失日の次の日から、払うことに、なります。
つまり、3/31からの加入となります。
最後のお給料は、たぶん、引かれないでしょう。
私は、引かれなかったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
参考になりました!

お礼日時:2010/03/10 20:09

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