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不動産の購入時期と資金の贈与の時期の関係
息子が中古マンションを買いたいというので、「少し待て、春になれば満期になる投資信託があるので、そこから350万円をあげるから」といっておりました。そして、私は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」で親からの500万円までの贈与が無税になる制度を利用したいと思っていたのですが、息子は、今でないと他人に取られてしまうといってこの2月に自分の資金で買ってしまいました。
この場合に上記の特例は受けられるでしょうか?
息子が全額を自分で出したとはいいながら、それは、いづれ親から350万円貰えるのだから、という前提で、あらゆるところからかき集めて(その先の生活費の蓄えまでも崩して)購入したのですから、私は現実の贈与の行為が後になっていても良いように思うのですが、税務署は認めてくれるでしょうか・・・・

A 回答 (1件)

>あらゆるところからかき集めて(その先の生活費の蓄えまでも崩して)購入し…



不動産を購入すれば、追って税務署から「不動産取得に関するお尋ね」が郵送されてきます。
それには資金の出所、例えば「○○銀行の定期を解約」などと具体的に記入して返送しなければなりません。
つまり、自己資金だけで購入できた事実は隠せないのです。

>私は現実の贈与の行為が後になっていても良いように思うのですが…

子が生活資金まで取り尽くしてしまったので、親の扶養義務として子の生活費を援助したという解釈になるでしょう。
扶養義務の範疇であれば贈与税の対象にはなりませんが、日常生活費の最小限を上回る部分は通常の贈与となります。

>私は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」で…

現実に、住宅の購入資金にはなっていないのですから、無理です。

一方、あなたが 65歳以上なら「相続時精算課税」を申告することによって、現時点での贈与税支払いは免れることはできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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