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改めて第四表を提出する必用はありません。
青色申告書を提出している年分の純損失については、事業所得以外の所得があるとそれらと通算する必用があります。第四表はその通算を明らかにする形式になっています。事業所得以外の所得がないのであれば、事業所得の損失=繰越損失ですから、第四表を提出していなくとも期限内に青色申告書を提出していいると、所得税法70条(純損失の繰越控除)に規定している要件を満たします。翌年の申告で損失を控除することができます。
なお、損失をさらに繰り越す場合には、繰越額が幾らになるかを明確にするために第四表に記載するので第四表が必用です。
他の所得がある場合でも、損益通算の結果、繰越損失額がわかるように申告書に記載があれば損失発生の年に第四表は必ずしも必用ありません。
念のため所得税法の規定を引用します。
「(所得税法70条4項) 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。」
第一項の青色申告書(これは通常の青色申告書)又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書(変動所得にかかる損失、被災事業用資産の申告書)です。
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