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裁判用語の和訳です。liberty to applyです。一文になったThat parties be at liberty to apply.はどう訳すのでしょうか?liberty to applyという表現は、liberty to restoreとともに、召喚状等によく出てくるようです。ご存知の方は、ご教示ねがいます。

A 回答 (3件)

[liberty to apply]


「イギリスのみで使用。再審理の可能性(を残すこと)。
ある事件について判決または決定がなされたとき、その後の事情の変更などを理由に当事者が当該裁判所に対して審理してもらうよう申し立てる可能性を認めておくこと。以下略」
と「英米法辞典」(田中英夫)の58-59頁に載っていますよ。
よろしければ、http://www.amazon.co.jp/%E8%8B%B1%E7%B1%B3%E6%B3 …で購入できますのでお読みくださいませ。

参考まで。
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この回答へのお礼

明快なご回答ありがとうございました。そんな感じの意味かなあと思っていましたが、はっきりわかってよかったです。
裁判関係の翻訳も時々するので、お勧めの本を買おうと思います。

お礼日時:2010/05/28 15:02

「(該当)者は、自由に申請することが可能である」これは分の一部ですが、こうなりますね。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。普通に訳すとそうですね。上記の意味もあるようです。

お礼日時:2010/05/28 15:16

http://eow.alc.co.jp/at+liberty+to/UTF-8/
別に裁判用語ということではなく、普通に「自由に申請(申立て、応募)できる」と訳せばよいのではないでしょうか

ちなみに、That parties be at liberty to apply.は、ちゃんとした一文ではないです。
最初のthatは接続詞で(partiesを修飾する形容詞ならthoseでなければならない)、この部分だけだと「当事者は自由に申立てができること」のような意味になりますが、前の文章とつながって、全体で一文になっているはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
普通に訳すとそうなることもわかりますし、ちゃんとした文ではないこともわかります。
しかし、裁判の書類に出てくる、特別な意味を持つ言い回しのようです。調べたところによると、「裁判の当事者は、命令等を修正・追加する権限を与えられる」のような意味のようです。ちゃんとした文になっていないのは、上記された命令等につながる感じで、The order that parties can be at liverty to apply(その命令を当事者は修正・追加する権限を与えられる)のように訳すのかなあ、と思います。しかし、日本語でも特定の言い回しがあるだろうと思い、質問しました。

お礼日時:2010/05/28 03:02

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