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一軒家を店舗として貸したいのですが
長年持て余している一軒家があります。
・駅から徒歩8分。15坪程度の小さな家。
・当方の所有は借地権(旧法)のみ。つまり建物のみの権利です。
・築50年以上(?)←不明なのです
・もともとは小料理店兼住居
・表通りから奥まった位置(旗ざお型)
全体をリフォームして住居として貸すことも考えたのですが、結構費用がかかります。もともと住宅用としての価値は築年数からかなり低いですし、大家となれば仮に入居者があってもその後のメンテナンス費もかさみます。
そこまでできる資金力が当方にはないので、「店舗貸しはどうか」と思いつきました。古いなりに和の良さがあるので、一軒家カフェとかにしてもらえればと。

そこで店舗貸しの場合に、
(1)借りる人がリフォーム代を負担。その代わりどんなリフォームも自由。
(2)1年単位で更新。将来何らかの事情でこの土地の借地権を手放すことも
あるかもしれません。その時、なるべく早くに退去していただきたいのです。
(3)営業時間は朝9時~夜10時の間でお願いしたい。(住宅地のため)

毎月の賃料は破格の安さを設定するつもりです。最悪借主が現れなくても困らないので、借りてくれる人が現れれば御の字程度にしか思っておりません。

長くなりましたが、1~3は法律的に可能でしょうか?
可能の場合、こうした形での店舗貸しのデメリットは何でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 大家しています。



1) 可能です。

2) 無理です。通常の契約でも無理な上に、1)でリホーム代まで負担しています。

3) 契約にどう謳っていようが、実際にいるお客さんを追い出すわけにはいかないでしょう。


> こうした形での店舗貸しのデメリットは何でしょうか?

 貸主の権利はほぼなくなると思ったほうが良いでしょう。『自分のものであって、自分の自由にはならない』という状態です。しかし、それは店舗として使い、生活の基盤を稼ごうという他人様から、それなりの?家賃を頂くのですから当然でしょう。しかし、大家として、店舗としての用を成すまでの修理の義務(例えば屋根の修理など)は生じます。『家賃収入より修理代が高い』なんて“愚痴?”をここに書き込む方のおられますが、そんなことは計算して家賃設定すべきことで、修理出来ない言い訳にはなりません。

 
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この回答へのお礼

質問から大っっっ変、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません!!
しかも具体的な回答でとても参考になりました。
やっぱり思い描いていたのはものすごく貸主にとって勝手な条件でしたね;
もう一度できることの範囲内で検討してみたいと思います。
詳細なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/25 01:58

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