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所得税が高すぎる!

お世話になります。
主人が7月から新しい職場に転職しました。
先日、初めて給料をいただいて明細を見てビックリしたんですが、所得税が30.700円も引かれてました。

総支給額が280.406円です。

支給額累計が266.076円と記載されてますが、これも一体なんなんでしょう??

なんでこんなに引かれるか教えて下さい(;_;)

宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。


しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。
これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。
ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。
ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。
不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。
だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。
つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。
義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。
要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。
税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。
しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。
しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。

そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。
ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。
1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。
そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。
ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。
つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。

『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』

ということです。

>先日、初めて給料をいただいて明細を見てビックリしたんですが、所得税が30.700円も引かれてました。

明らかに乙欄で処理されています、つまり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が会社に提出されていないかあるいは会社に提出されていてもきちんと処理されていないということです。
ですから「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するかあるいは会社にきちんと処理してもらえば、前述のように年末調整や確定申告で多く払った分がそれだけ多く戻ってくる、つまり年末調整の還付金が多いということです。
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この回答へのお礼

知識がない私には少し難しい言葉もありましたが、すごく丁寧に教えてくださり感謝します。

年末調整に返ってくることを期待しておきます。

お礼日時:2010/08/25 11:31

No3様の回答は住民税のことです。

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この回答へのお礼

フォローありがとうございます。

そして、わざわざ教えてくださりありがとうございました!

お礼日時:2010/08/25 11:34

まず、ご主人に「扶養控除等申告書」を会社に出したか確認してください。


それを出さなければ(通常、就職すれば会社で出すように用紙を渡されるはずですが)毎月引かれる所得税は高くなるし年末調整もしてもらえません。
今からでも遅くないので、「扶養控除等申告書」を会社からもらい提出することでしょう。
そうすれば、出した翌月分の給料から引かれる所得税はずっと少なくなります。

そして、前の会社の源泉徴収票を今の会社に出すようにしてください。
そうすれば、前の会社の分と合わせて年末調整してもらえます。
年末調整してもらえば、払いすぎた所得税は必ず還付されます。
源泉徴収票を出さなければ自分で確定申告するようになります。

万が一、今の会社で「扶養控除等申告書」もうけつけず年末調整もしてもらえないなら、来年、確定申告すれば払いすぎの所得税は還付されますのでご安心ください。
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この回答へのお礼

フォローありがとうございます。

所得税が高く取られ続けると年末調整してもらえないんですね(°□°;)

扶養控除等申告書は出したのに会社側のミスで紛失し、確かもう1度記入したので届いてるはずですが…手続きが遅くなったのでしょうか。

来月の給料も所得税が高かったら会社に連絡してみます。

お礼日時:2010/08/25 11:33

交通費込みの総支給額が280406円


交通費が14330円
社会保険の標準報酬月額が24万円とすると、
加入健保・介護保険の有無によって若干変わりますが、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険)が32000円前後。
総支給額-交通費-社会保険≒234000円
源泉所得税を乙欄という副業用の計算方式で計算すると30700円

給与所得者の扶養控除等申告書を提出してあれば、来月からは(給与や扶養親族等の数によりますが)せいぜい数千円程度になると思います。
今月、控除されすぎたと思われる源泉所得税については、年末調整で還ってくると思います。
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この回答へのお礼

計算までしてくださりありがとうございました。

扶養控除等申告書は出したのに会社側のミスで紛失し、確かもう1度記入したので手続きが遅くなったのでしょうか…。

年末調整で返ってくるならいいのですが(-.-;)

お礼日時:2010/08/25 11:29

>主人が7月から新しい職場に転職しました…



「扶養控除等異動申告書」は出しましたか。

>支給額累計が266.076円と記載されてますが…

社会保険料や非課税通勤費を抜いた額のことでしょう。

>所得税が30.700円も引かれてました…

「扶養控除等異動申告書」を出していない、あるいは出した時期が遅くて最初の月の計算に間に合わなかったなどで、丙欄適用だとそのくらいになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>明細を見てビックリしたんですが…

個人の所得税は 1年間の所得額が確定したのちに決まるものであり、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。
取らぬ狸の皮算用であって狩りに行ってきた結果は、「年末調整」もしくは「確定申告」で明らかになります。
あわてない、あわてない。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりやすいフォローありがとうございました!!

扶養控除等申告書は出したのに会社側のミスで紛失し、確かもう1度記入したので手続きが遅くなったのでしょうか…。

お礼日時:2010/08/25 11:27

こんにちは。


ご主人の以前のご職業が分かりませんが、所得税とは毎年1月1日~
12月31日までに得られた所得に対して課税されます。
つまり、いま徴収されている所得税は昨年の所得総額に対して計算された
もので、現在の手取り金額とは何ら関係していません。
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この回答へのお礼

フォローありがとうございます。

参考になりました!!

お礼日時:2010/08/25 11:23

たしかに高いですね。



支給額累計って総支給額から非課税通勤手当や
社会保険をひいた金額じゃないですか?
累計なんて解りにくい表現ですね。

それに所得税も高いですね。ちょっと異常です。
所得税の対象となる課税支給額が266076
円とした場合、独身者でも7000円程度です。

でも、安心して良いのは毎月給料から差し引かれる
所得税ってあくまでも概算なんです。
すなわち1月から11月までは概算でひかれて
12月の年末調整時に所得税を確定させます。

すなわち概算でひかれてる所得税が多ければ
年末調整で還付されるし、概算でひかれている
所得税が少なければさらに年末調整時に徴収
されます。ただそれだけですので、毎月ひかれる
所得税の概算額が大きいほど年末調整時にたくさん
戻って来るので喜びは嬉しいです。

でも、たいてい給料計算って、給与ソフト使って
計算しますから、

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)をベースに
計算されるんですけどね。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
まさか手書きの給料明細ではないですよね?

でも年末調整で精算されますから安心して下さい。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。

給料明細は手書きではなく、PCで印刷したものと思います。

支給額累計はおっしゃる通り、通勤費を引いた金額でした。
総支給額ではなく、この支給額累計の金額で所得税が決まりますか?

年末調整で返ってきますかね(;_;)だといいですが…。

にしても、この金額の詳細がハッキリしないとモヤモヤしてたまりません…。

お礼日時:2010/08/24 14:03

所得税の計算はどこの会社でも同じです


総支給額から所得控除の額を引きます。
その引かれた数字をAとします
これに所得税率をかけます
所得税率は給与所得は330万以下ですので10%かかります。
ちなみに所得税控除額ってのはいわゆる社会保険料ですね

大雑把ですが税額表をhttp://www.h7.dion.ne.jp/~rosso194/newpage18.html
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。

社会保険は『健康保険』『厚生年金』『雇用保険』の3つでよろしいですか?

この社会保険額を総支給額から引いた金額がAとして、税額表を見たらわかりますか??

お礼日時:2010/08/24 13:58

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