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1.米国の弁護士が作成した英文契約書の中にshallとwillが含まれています。この両者で法的効果に違いがあれば、それは何なのか教えてください。
2. 英文契約書の訳語として、「...なければならない。」と「...ものとする。」という表現形式を眼にします。この両者で法的効果に違いがあれば、それは何なのか教えてください。

A 回答 (3件)

こんばんは、konkichi です。

というより、おはようございます。昨日昼寝したら、夜寝られなくなったものですから・・・・。


>質問:英文契約書でshallとwillの違い


★まず契約書の実例から紹介します。

(1) It is expected that the first edition 【shall】 be large, publication to be as soon as possible, to be printed on good quality paper, bound in cloth (or imitation cloth), price expected to be 1.25 pounds but left to the discretion of the Publisher.
☆これは、出版社の著者に対する義務を述べています。


(2) The author 【shall】 retain a carbon copy of the manuscript for safety, which is to be delivered to the Publisher should he so request.
☆これは、著者の出版社に対する義務を述べています。

★要するに契約書では、shall が基本で、「・・・するもとのする。・・・すべし。・・・と定める」ということで、これに違反すれば罰則が課される条項です。



(3) The author warrants the Publisher that the said work is in no way a violation of any existing copyright and that it contains nothing obscene, objectionable, indecent or libelous and 【will】 indemnify the Publisher for any loss, injury or damage, including any legal costs or expense properly incurred by the Publisher, in consequence or any breach of this warranty.
☆これは著者が出版社に保証する(warrant)と書いています。それなのに、will が使われています。indemnify 「賠償する」「補償する」で法的義務があることが分かります。

★一般に、will の方は法的義務がないとよく言われますが、上記のようにそうとも言えないようです。
結局、#1さんの言われる通りだと思いますね。



>2. 英文契約書の訳語として、「...なければならない。」と「...ものとする。」という表現形式を眼にします。この両者で法的効果に違いがあれば、それは何なのか教えてください。

これは英文に shall と will があるように、日本文にも変化を持たせたものと考えられます。翻訳する時の訳し方は、#1の方が言われるようにそれぞれに理由があるようです。shall と will でも触れましたが、日本文の表現も法的効果に違いはありません。ともに、違反すれば罰則が課されます。


個人的に経験に乏しいのですが、理屈的には以上のようになると思います。では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2003/08/03 12:35

shall=


「神の意志や法律など、人間の意思を超越した外部の意思・状況により必ず実現すること

will=
「話し手の推測、意思や主語の意思」

 shallが契約・法律・立法関係の文書で用いられる場合、『必ず~ものとする』」を表す。この文でshallを用いれば 支払方法が業者によって勝手に決められたのではなく、神の意志(=法律)によって定められたことがはっきりしますが、will,must,shouldを用いれば、その限りではない(文書の書き手(=業者)が決めた)のでは?

意味論的にはどうあれ
イギリスとアメリカでは事情が違うようです。
やはり法律英語専門の方の意見をきたほうがよいでしょう。

参考文献「法律英語の基礎知識」(早川武夫著 商事法務研究会) 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2003/08/03 12:34

1.


個々の用例については個別に法的な検討が必要と思いますが、一般的には、以下のように考えればよいと思います。

法律英語では、“shall”は「(義務として)~しなければならない」という意味です。

しかし、普通の英語では“shall”は古臭く堅苦しい言い方になってしまっていますから、、あまり格式ばらない文書(レターやメモ等)では、“shall”と同じ意味で“must”や“will”が用いられます。

つまり、読んだときの感じとしては“will”は“shall”より堅苦しくない印象を与えますが、法的効果としては同じ意味ということです。

同じ文書の中で、これらの表現が混在して用いられている場合、考えられるのは、
(1)業者の側の義務を“shall”で書き、お客さんの側の義務を“will”で書くというように、意図的に使い分けている場合、
(2)契約書のドラフトする時に、色々な文書を参考にしてコピー&ペーストで作ったので、元の文章の表現が残ってしまい、全体の統一が取れていない場合、
などが考えられます。

弁護士が作ったものなら、「どうして違う表現なの?」と訊いてよいと思いますし、気になるようなら「僕たち、英語のあまり細かいニュアンスは判らないから、同じ意味なら統一してくれないと混乱してしまうよ」と言って、修正してもらっても良いと思います。

2.
法的効果は同じだと思います。 
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2003/08/03 12:31

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