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収入がいくらまでなら所得税・住民税がかからないのか、それぞれ教えて下さい。

離婚をして、扶養する子供(小学生)が一人、社会保険料は年24万です。
働いて収入を得る場合、いくらまでなら所得税がかかりませんか。
また、住民税はいくらまでならかからないですか。


それぞれについて、どのように計算するのか、計算方法から教えていただきたいです。


よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

先の回答をした者ですが、計算方法からということでしたので補足いたします。



http://www.nta.go.jp/webtaxtv/200902b/pdf/01_21. …
1年古い資料ですが変更はありませんのでこのまま適用できます。

3ページに給与収入を給与所得に直す計算式が載っています。
ただ、これでは所得から収入を逆算するのは面倒なので、4ページ以降の表で確認するのが簡単です。
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この回答へのお礼

早い回答をありがとうございます。
分かりやすい表もつけていただき、参考になりました。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/21 20:46

・まず所得税についてです。


所得税は、所得合計より控除合計の方が大きい場合は税金がかかりません。

あなたの場合の控除合計は
社会保険料  24万円
一般扶養1名 38万円
寡婦特控除  35万円
基礎控除   38万円

合計 135万円となりますので、これ以下の所得であれば所得税がかかりません。

よって、収入を逆算で求めると、2187999円以下ならよいということになります。


・次に住民税についてです。
寡婦にあたる方は所得が125万円までなら非課税とされています。

よって、収入を逆算で求めると、2043999円以下となります。
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