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建告1359号の防火構造について質問します。
木造二階建て、22条地域の延焼の恐れのある外壁なのですが、
告示の通り、屋外側 亜鉛鉄板貼り+石膏ボード12.5mmの仕様で
仕上げる予定なのですが、亜鉛鉄板と石膏ボードの間に通気層(胴縁18mm)を
設けてもよろしいでしょうか?

建築主事の判断によりますでしょうか?

A 回答 (3件)

・鉄板の下地に防水紙を入れることは常なので、


必ずNGと言うことはないと思います。

・木胴縁でなく、LGSならOKが出るかもしれませんね。

何にしても、主事の判断しだい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

2人の建築主事に確認したところ、1人はOK一人はNGとのことでした。

一応胴縁を間に入れて施工する予定です。

お礼日時:2010/11/15 08:06

この仕様は告示第1362号-1-3-ロ-(2)ですよね。


第1359号-1-1-ロ-(2)-(iv)は間柱及び下地を不燃材料で造ることになります。

また、通気胴縁は設けることにこしたことは無いんですが、防水シートを張るにしても石膏ボードは仮にシージングボードとしてもよろしい事とは思いにくい面があります。
告示の仕様で面倒なのは、文章の通りでないとよろしくないということです。
不燃認定の石膏ボードと書いてあるから、同じ不燃材ならケイカル板を張ろうとすると告示のどの仕様でもないことになってしまいます。
大臣認定の板金外壁材(防火構造)を使用すれば、そこのところはクリアできると思いますし、容易です。
概ね(外から)板金+胴縁+防水シート+(構造用合板)+断熱材+石膏ボード(室内)+クロス
で済みます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

2人の建築主事に確認したところ、1人はOK一人はNGとのことでした。

一応胴縁を間に入れて施工する予定です。

お礼日時:2010/11/15 08:07

最終判断はもちろん主事がすることですので、この回答に疑問があれば、担当部署で確認する方がよいでしょう。


ただ、一般的に考えて、おそらくその構造では「防火構造」と認められないと思います。「石膏ボード」と「亜鉛鉄板」は一体になって始めて一つの「外壁」として認められると思います。間に胴縁を入れると、その外側(鉄板のみ)が外壁と見なされるでしょう。また実際の防火性能も発揮できないと思います。
さらに鉄板の後ろにそのような空気層を設けた場合、鉄板背面に結露が起きる可能性があります。(内部結露)。ですので鉄板と石膏ボードは密着させておく必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

2人の建築主事に確認したところ、1人はOK一人はNGとのことでした。

一応胴縁を間に入れて施工する予定です。

お礼日時:2010/11/15 08:08

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