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我が家は何年も前から夫が働いておらず、所得税は株の譲渡益に対するごくわずかな額しか支払いをしていません。
去年の確定申告後、医療費が20万円以上かかっていたことが分かりました。
普通なら修正申告をするところなのでしょうが、我が家のような額しか所得税を払っていない場合はする意味はないと思うのですが、合っていますか?
ちなみに株に関するものだけで、支払った額分は還付されています。
ものすごく初歩的な質問でお恥ずかしいのですが‥どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

「支払った額分は還付されてる」というなら、お国に納めてる所得税は「ゼロ」ということです。


確定申告時に医療費控除を受けていたとしても、その還付額に変化がなかったと思います。
控除を受けるのを忘れた場合には「更正の請求」をしますが、手間隙かけて「納めてる税金がないので、還付金は発生しません」となる可能性が大きいです。

全く違う言い方をします。
お金を払ってないなら、お釣りももらえません。
所得税を払ってないなら、還付金は発生しません。
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この回答へのお礼

分かりやすいお答えでした。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/07 22:56

>ちなみに株に関するものだけで、支払った額分は還付されています。


還付される所得税がないのなら、所得税の修正申告(正確には「更正の請求」)はできません。

>普通なら修正申告をするところなのでしょうが、我が家のような額しか所得税を払っていない場合はする意味はないと思うのですが、合っていますか?
そのとおりです。

なお、住民税(所得割)は株の譲渡所得が35万円を越えているならかかりますから、その場合は「住民税の申告」で医療費控除を受ければ還付されます。
それ以下ならかかりませんので、住民税を申告する意味もありません。
住民税の均等割は医療費控除に関係なく、所得が28万円~35万円(市町村によって違います)を越えればかかります。
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この回答へのお礼

こんなバカな質問に丁寧なお返事ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2010/12/07 22:58

>ちなみに株に関するものだけで、支払った額分は還付されています…



所得税 (国税) と住民税とでは、「所得控除」の額が違います。
例えば、
・基礎控除 (国) 38万→(住) 33万
・扶養控除 (国) 38万→(住) 33万
・配偶者控除 (国) 38万→(住) 33万
などの違いがあります。
また、住民税には所得税にない「均等割」があり、所得税はゼロでも住民税の均等割だけは発生することもあります。

>我が家のような額しか所得税を払っていない場合はする意味はないと思うのですが…

所得控除の額の違いと均等割を踏まえ、医療費控除を適用しなくても住民税も完全ににゼロになるのなら、あえて修正申告 (正しくは「更正の請求」という) をすることはありません。

(所得税の所得控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
(住民税の例)・・・均等割は自治体によって違います。
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。よく読んで、参考にします。

お礼日時:2010/12/07 22:55

所得税を払っているなら医療費控除で確定申告や更正申告で税金が還付されます。


また、住民税も還付される可能性が高いです。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2010/12/07 22:53

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