いつもお世話になります。従業員の社保手続きについてお伺いします。社会保険初心者で、年金事務所への電話はいつも話し中が多いため、ここで質問させて頂きます。
前職が
健康保険・・・組合保険
年金・・・厚生年金保険
で、11月30日退職、12月1日喪失
当社への入社
健康保険・・・協会けんぽ
年金・・・厚生年金保険
で、12月7日入社
となります。
この場合、健康保険は加入期間がとぎれても支障はない?なら例えば手続きが10日なら、10日から開始となるのでしょうか?
そして年金は、1日を喪失日にしているということは、前職が翌月徴収だったということなのでしょうか?それでしたら、当社は12月分の徴収を翌月徴収ということになるので、本人は年金の払い込みがとぎれなくてすむことになるでしょうか?
あやふやな知識ですみませんが、ご助言よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
正確に言えば
前職の健保→国民健康保険→新しい健保
という流れです。
が、この間の国民健康保険が未加入だったとしても、問題ないですよ。
ただ、この空白の数日間に医療機関の受診はないですよね?
その間に前職の保険証を使っていたとすると問題になります。
また、企業での社会保険料徴収は翌月徴収が基本です。
月の末日に在籍している企業での徴収となりますので、11月分は前企業から徴収され、
12月分は新企業からの徴収となります。
No.2
- 回答日時:
健康保険は、保険証が出来上がるまで日数が掛かります。
継続を申し込む事が出来ます。厚生年金は、25年・300ヶ月の払い込みがあれば、65歳から満額が支給されます。月数が不足なら、中途で払い込みも出来ます。
http://taisyoku.style-space.com/
離職票を貰って手続きすれば、再就職手当てが貰えます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
正しく手続きを行うのであれば、
前職会社
社会保険(健康保険・厚生年金保険)・・・12/1資格喪失
本人
国民健康保険・国民年金保険・・・・・・・12/1資格取得
国民健康保険・国民年金保険・・・・・・・12/7資格喪失
質問者の会社
社会保険(健康保険・厚生年金保険)・・・12/7資格取得
となることでしょう。
本人の手続きは本人次第ですので、あなたの会社ではあなたの会社のことを考えて処理するだけですね。
本人が手続きをしなければ、約1週間ほど未加入扱いとなってしまいます。
あくまでも推測ですが、通常、資格喪失の月の保険料は発生せず、資格取得の月から保険料が発生するはずです。ですので、保険料が発生せずに、ご本人は加入手続きが可能かもしれませんね。
ただし、国民年金は月単位の保険料ですが、国保はそうではありません。場合によっては、保険料が発生する場合もあるでしょう。未加入でも、保険料が発生するような場合に役所が保険料徴収を強制する場合もあるかもしれませんね。
その場合には、社会保険の任意継続で対応が可能かもしれませんね。
喪失日に就いては、社会保険の制度上、退職日の翌日と決まっていることでしょう。加入制度にも夜かもしれませんが、多くの制度でそのようになっていると思います。
これは、退職日は在籍しているわけですから、退職日に資格喪失すれば、1日おかしな話になってしまいます。ですので、極論を言えば、資格喪失日の午前0時をもって資格喪失となり、喪失日には権利がなく、資格取得日の午前0時をもって権利が発生することになるのでしょう。
年金部分だけですが、私も転職時に未手続きのまま再就職しました。
しかし、1週間程度でありましたが、月の中途での退職で翌月に再就職だったため、保険料は発生してしまいましたね。その分は納付しましたね。
また、保険料が発生しない場合の未加入期間もあったため、役所で相談したら、国民年金の加入(資格取得)と脱退(資格喪失)の手続きを後日(社会保険加入後)でも可能であることを聞き、同時に手続きを行ったこともありましたね。これは、年金加入記録を見た際に、将来、未加入記録の理由などがわからなくなったりすることを避けるために行いました。
私の家族の分も手続きをしましたが、保険料が時効で納付できなくても、同様の手続きが出来るといわれたため、加入記録をつなげるために、同様の手続きを行いましたね。
年金の受給手続きは、多くの人が高齢となってからでしょう。配偶者や子供に手伝ってもらうようなことも多く、家族ではなおさら加入記録が正しいかわかりませんからね。数年前からの年金問題で私は年金記録を整理しましたね。
余談が長くなりましたが、社会保険の新人向けの講習があったように思います。年金事務所や社会保険協会などに相談してみてはいかがですかね。新人向けですので、初歩のみですが最初は受けたほうが良いかもしれませんね。
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