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母親、子A、子B、子C、という家族構成です。
子Aが亡くなりました。
配偶者・子ども・遺言書ともなく、法定相続人は母一人です。

子Aには相続放棄したくなるような大きな借金があるわけでなく、単に高齢の自分(母)が相続するより、住宅ローンや教育費がある他の子どもたちにお金をあげたい、といういう理由だけで相続を放棄するのは問題ありますか?
理由によって、贈与とみなされたりするとか、何か問題ありますでしょうか?

そのような経緯で仮にきょうだい2人で相続して、それぞれが即住宅ローンを完済したりするのに使うのは問題ありますか?

実際、相続(いずれ母の分)と贈与を省くためといわれてしまえば、それまでなのですが。

A 回答 (3件)

 (1)現状ですと法定相続人はお母様お一人ですので、Bさん Cさんには相続権がないため


    遺産分割協議の当事者にはなれません。Aさんの遺産を直接B・Cさんが継承すると、
    お母様からB・Cさんへの贈与と考えられます。

 (2)お母様が相続放棄を行った場合、B・Cさんが法定相続人(法定相続分は1/2ずつ)と         なります。相続放棄ができるのは、原則的にAさんが亡くなられてから3か月以内です。       この期間を過ぎると相続放棄はできません。 

 (3)質問主様は、お母様からの相続・贈与の手間を省きたいご意向のようですが、そのため
    には、お母様の相続放棄が一番意向に沿うものかと思われます。(ただし(2)の期間
    制限や、多少の手続きの煩わしさがありますが)

 (4)もし相続放棄の期限が経過していた場合は、お母様からの贈与という形をとらざるを得
    ませんが、この場合贈与税のことを考慮する必要があります。税負担を抑えるには以下
    ことが考えられます。

    (1) 暦年課税の非課税枠(B・Cさんともに1年間110万円ずつ)内でお母様から数回に分
      けて贈与を受ければ、他の方から同じ年に贈与を受けていない限りは贈与税は発生しま
      せん。

    (2) 親から子への贈与ですので、相続時精算課税(各人最大2500万円まで贈与税非課税)の
     特例を使って贈与を受ける方法もあります。ただし、適用を受けるには贈与者(お母様)
     及び受贈者(B・Cさん)の年齢等の多少の要件があります。またお母様が亡くなられた際
     際に贈与を受けた財産の価額を遺産に加算して相続税の計算を行わなければならない点
     に注意が必要です。

 以上のことを念頭にご家族でお話合いをなさってはいかがでしょうか。
  
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この回答へのお礼

遅くなりました上に、まとめてのお礼で大変失礼をいたします。
ご助言くださったお三人様、ありがとうございました。

子Aは事故死(被害者)なもので
賠償金など合わせますと、少々まとまった金額になります。

しかし母も高齢なもので・・・賠償金は非課税と聞きましたが、
高齢の母が亡くなったときのことを考えると、そのときは普通に相続税がかかるのだな、と気づき思案している最中でございます。

相続放棄に手間がかかる、というお話が少々ひっかかっておりますが、
三ヶ月の前に、家族で話し合いたいと思います。

この件でまた質問をさせていただくかもしれません。
その際はまたどうぞよろしくお願い致します。
このたびはありがとうございました。

お礼日時:2011/02/24 02:30

相続放棄の理由はどうとしてもかまいません。



ただ#1さんは誤解をされているようで、このケースでは母親だけが法定相続人で、母親が相続放棄しなければ子B子Cは相続人になれません。つまり母親が相続放棄をしなければ母親がすべてを相続することになります。
相続放棄には三カ月という期間が限られているので、相続放棄をなさるのならその期間内に間違いなく行ってください。
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そのままの理由でも問題はないと思いますが、本件では放棄は必要ないのではないでしょうか。


放棄というとそれなりの手続きが必要ですが、そもそも相続財産の分割方法は当事者の話し合いで決められますから、分割協議書のなかで相談者さまの取り分を少なく(たとえば1万円に)すれば目的は達せられると思いますが。
相続税は、法定相続割合にしたがって相続した場合に本来払うべき税額を算出したうえで、実際に相続する人が、自分が相続する財産に対して払えばよいので、総額として払われるべきものが払われていれば、一人だけ相続分が多いから贈与だというようなことはいわれません。
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