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最近よくお酒を飲んだ後、胃がむかむかすることが多く、ドリンク剤を飲むことがあります。
そこで気がついたのですが、よく飲み過ぎ食べ過ぎ二日酔いに、とうたっているドリンク剤ですが、コンビニに売っている物は医薬部外品と書いてあり、薬局で売っている物は医薬品と書いてあります。
まったく同じ瓶に入っているのに分けてあるのは何か意味があるのでしょうか?
あるいは中身がやはり違うのでしょうか?ご存知の方教えてください。

A 回答 (2件)

医薬品か医薬部外品かの区別はそのための申請をしているかしていないかの差です。


医薬品として申請する場合、その内容物の医薬品として相応しいかの厳密な検査や副作用に関する情報などを記載する義務が生じて来ます。
消費者にとっても医薬品の方が医薬部外品より良く効くというイメージがあるので、製薬会社は申請出来る物は全てと言う風潮がありました。
しかし、医薬品はそれを売る為の許可が必要であるため、最近ではシェアを広げる為にあえて医薬部外品として売られているものが多くなりましたね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2001/04/19 07:53

 Tom-kさんが書かれているように、医薬部外品というのはどこでも販売できます。

しかし、医薬品は薬局など一部の販売許可を受けた所でしか販売できません。いわゆるドリンク剤の走りであるリポ○タンD、オロ○ミンCがまさに究極の選択をしたのです。成分的にはあまりかわりませんが、医薬品は成分量の表示、効能効果の表示ができます。一方医薬部外品は成分表示(今は逆に義務付けられていますが)は可能ですが医薬成分の含有量、効能効果の表示はみとめられていません。ま、オロCは医薬部外品どころか清涼飲料水という範疇になっています。
 約1年前こうしたドリンク剤のコンビニなどでの販売がみとめられました。ので、医薬品、医薬部外品(ドリンク剤に関しては)の意味はあまりなくなりましたが..あとは製造メーカーの販売戦略の問題だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
内容的に変わらないことを知り、薬局が開いてないときはコンビニで購入しても効果があることがわかりました。

お礼日時:2001/04/19 07:55

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