A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こういうときは、会社の考え方に強く影響されます。
この休み果たして休業手当を支払わずに済むのでしょうか?会社は休業手当を支払うかどうかで揉めるよりは、sanji-sogekingさん達(?)の事後の年次有給休暇の取得を認めた方が“得”だと思います。>事後申請での有給休暇というのは承認されるのでしょうか?
法的には認める義務はありません。
認めないときには本当に休業手当の支払いを求めることにしたらいかがでしょう。くどいようですが、休業手当の支払いで揉めるよりは事後の年休を認める方が会社にとっても良いことを会社に話してみてください。
No.5
- 回答日時:
有給休暇は、通常なら、
・労務する
・賃金を受け取る
の労務のみを一方的に免除される権利です。
質問者さんの状況ですと、そもそもの労務が無い状況ですから、使用する余地は無いです。
会社都合での休業ですので、6割以上(10割でもそれ以上でも良いんですが…)の休業手当の支給を受けるのが真っ当です。
労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
休業手当だけだと生活に支障があるとかであれば、会社に副業の許可なんかを申請とか。
今すぐ1週間働ける仕事先ってのも、探すの難しいかもしれませんが。
No.4
- 回答日時:
会社側の都合で休業する場合ですが、
1 労働基準法第26条では『休業手当』として平均賃金の6割以上を支給することを定めております。
2 労働基準法第76条に書かれている『休業補償』[こちらも平均賃金の6割以上]とは、業務上の災害により被災した労働者が休んだ場合に支給するものであり、今回の質問にはマズ関係ない給付名。
因みに、労災保険法からの『休業補償給付』は、上記『休業補償』の代替として国が支払ってくれるものなので、考え方は同じ。
3 有給休暇を拒む強い法的根拠は無いが、話し合いが必要です。
No.2
- 回答日時:
有給に関しては会社に相談しないと分かりません、規定によって変わりますから。
このような事態を想定してなくてトップの判断で変わるかもしれませんし。給与は6割とか減額で支払われるとは思いますけど。
No.1
- 回答日時:
この場合は有給休暇にはならんでしょ 会社が休業という形を取っているので減額となっての休業でしょうね
っでその間事後有給休暇扱いに出来るかどうかは会社に聞いてください
出来る会社もあれば出来ない会社もあるでしょう
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