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すみません、教えて下さい。

以下の各ケースの場合、贈与税を払わないといけないのでしょうか?

(1) 母が1000万円、私の口座に、5月に入金し(=預かるだけ)、11月に私がその口座から母の口座へ1000万円返金する場合。

(2) 母が1000万円、私の口座に、5月に入金し(=預かるだけ)、翌年2月に私がその口座から母の口座へ1000万円返金する場合。

どちらのケースも、贈与はされていないので、贈与税を払う必要はない、と考えても良いのでしょうか?

年間110万円以内なら贈与税はかからない、という話を聞いたのですが、その「年間」という条件が気になりまして・・・。 

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>年間110万円以内なら贈与税はかからない、という話を…



個人の税金のうち年単位で課税されるものは、すべて元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>(2) 母が1000万円、私の口座に、5月に入金し(=預かるだけ)、翌年2月に…

税務署に聞こえれば贈与と認定される恐れがあります。
そもそも母の金を預からなければいけない合理的理由があって、それを第三者に納得させる
られるのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
理解できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/04/07 00:33

贈与というのは贈与契約がなければ成り立ちません。


母が「おまえにやる」子が「貰った」という双方の契約が成り立ってないといけません。
この契約は口頭でも有効です。

(1)も(2)も贈与契約がないのですから、贈与税がかかる余地がありません。
しかし、とても危険な行為ですね。

(2)の場合が特に危険です。
理由
税務調査官に「預かっていただけだから贈与ではない」と主張しなくてはなりません。
さらに「贈与税の申告前に、贈与税がかかると知って返した」とも主張しなくてはなりません。
「預かった??贈与税は一年間に贈与された合計に課税されるのですよ。12月31日が過ぎて元日になるさいに、納税義務が成立してます。贈与ではない?親から子の口座に振込がされていて、贈与でないならなんだね?預かったなんて、ふざけた言い訳は通用せんよ」
と調査官に詰め寄られたら、キチンと説明ができるでしょうか。

年間と云うのは「1月1日から12月31日」です。

親の口座から子の口座に大金を移動させておいて「預かってます」は通用しないですよ。
それを認めたらきりがなくなってしまうというのが、税務当局の考え方です。
李下に冠を正さずという諺がありますよね。
「紛らわしいことをすると、疑われる元」だという意味だそうです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
正当な理由があったとしても、紛らわしいことは避けるべきですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/04/07 00:36

FPです。



基本的には、
母親から子供にお金を移した時点で、贈与税の対象になり、
子供から母親にお金を移した時点で、贈与税の対象になります。
つまり、往復で贈与税の対象になるので、
その間に、年が切り替わっても関係ありません。

預かっただけというのならば、預かり書が必要です。
それがなければ、贈与と見なされても仕方ありません。

さらに言えば、たとえ、一瞬でも、子供の預金残高が
1000万円を下回った場合、預かっただけという主張は通りません。

このようなことは、金額とは関係ないのです。
例えば、1000億円をこのようにして動かしたとき、
預かっただけ……という主張が通ると思いますか?
預かった間の利息をどのように処理するつもりですか?

何か、やましいことがあって、お金を動かしたに違いない
ということになります。

>年間110万円以内なら贈与税はかからない、という話を聞いたのですが、
その「年間」という条件が気になりまして・・・。 

1000万円を1ヶ月かけて贈与……
なんてことはありません。
口座に入金したその日が、贈与をした日です。
預かりと考えるから、期間が頭にあるのでしょうが、
贈与は、その一瞬のことです。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税務署に電話をして質問してみたところ、その年内にその預かった金額を返した場合、「贈与した」という行為にはならない為、贈与税はかからない、と教えてくれました。さらに預かり書を作成しておけば更に安全なのでしょう。兎に角紛らわしことはしないに越したことはないので、しない方が良いみたいですね。今回単に、母が新しい口座をつくり終わるまで、一時的に私の口座を貸してあげようと思っただけなのです。地震で被災者となり、その土地を離れるにあたり、これまで使っていた銀行と縁を切ることにした為、さあ、どういうやり方がいいかな? というお話だったのです・・・。

お礼日時:2011/04/07 22:08

>その土地を離れるにあたり、これまで使っていた銀行と


縁を切ることにした為、さあ、どういうやり方がいいかな?

(A)色々な方法があります。
ゆうちょ銀行を使う=全国ネットですから。
先に、新しい口座を作って、そこへ送金または入金する。
新しい口座を作ってから、旧銀行の口座を郵送で閉鎖する。
そのとき、残金を新しい口座へ送金する。

例えば、転勤族の場合、地元の銀行を閉鎖してしまうと、
転勤した後に口座引き落としがあったりして、ややこしいので、
転勤後、2,3ヶ月は口座を残しておいて、後日、転勤先から
郵送で口座を閉鎖するということをします。

このようなことは、その本当の目的を言って、
銀行に相談するのがベストです。
口座閉鎖の場合も、きちんと対応してくれます。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

返答、遅れまして申し訳御座いません。
アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/05 06:48

「一時的に私の口座を貸してあげようと思った」に。


この時点で、税務当局と対立する関係が発生してしまいます。

まず、口座は「貸すことはできない、譲渡はできない」と約款で決まってます。
しても保護されないよ、いかんと云われてることをしてるんでしょ?という理屈です。

法令を遵守すべき立場の税務当局に「貸しました」と言っても「貴方は何を言ってるのだ?」と云われるだけですよね。
もともと「貸した、借りた」という行為を当局が認めることなどできないのです。
金銭消費貸借契約書があれば「借りたお金を入金した」わけで、口座を貸したのではありません。

ご事情から、お母さんの新しい口座を作ったらいかがですか。
そこに、お母さんがお金を振替すれば、口座を貸すだ借りるだという話は不用です。
なぜ子の口座に一度入金しなくてはいけないのかが、理解できません。
被災にあたっての特別な事情を知らないので、勝手なことを言ってるところがありますので、ご容赦ください。

なお、贈与行為があったとしても、贈与税の申告書の提出をするまでにそれを取り消しした場合には、贈与税の申告書をあえて提出しなくてもよいことになってます。
これは贈与行為そのものを取り消すことができるかどうかという、双方の問題とは別のことです。
「え?贈与税が出る?じゃ、せっかく貰ったけど、返すよ。いらない」とする人もいますよね。
その場合に、当初の贈与に贈与税がかかり、戻したときにも贈与税がかかるという「往復ビンタ」になってしまいますので、国税庁は「申告前なら贈与行為を取り消しすれば、申告不要」と通達を出してます。
ですから正確にいうと「年内に取消」でなくても、よいです。

他者様への文章に、お邪魔しました。
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この回答へのお礼

ご返答、遅れまして申し訳御座いません。
アドバイス、ありがとう御座いました。
結局、母の口座を新たに作りました。
いろいろ面倒でしたが・・・。

お礼日時:2011/05/05 06:52

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