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他の方の質問を拝見しましたが、派遣会社の対応に不振感があり、それを含めて質問させてください。よろしくお願いします。

[質問内容]
・私の様な場合、傷病手当は申請することができるかどうか。
・派遣会社とどの様に契約を変更したらよいか。(私が不振に感じているのは勘違いかどうか。)

[状況]
一年以上現在の派遣先で働いており、社会保険にも一年以上加入しております。また、現在5月末までの契約があります。
うつ病と診断され、医師から「診断書を書くから仕事を一旦休職したらどうか」と言われましたが(その際具体的な期間は言っていませんでした)、
その時は傷病手当という制度を知らず、生活が苦しいし、薬が効けば、、、と思い、うつ病というのを伏せて経過を見ていましたが回復せず、約1ヶ月間ほど、週5のうち2日程会社を休む状態を繰り返してしまいました。
(その間、再診してもらった際、良くならないと伝えましたが、薬が効くのに少し時間が掛かるからもう少し様子見との指導がありました。生活が苦しいから簡単には決められないと伝えたからか、その時は医師は休職に関しては何も触れませんでした。)
しかし、派遣先に迷惑をかけている事と自分の今後の生活の事との間で迷い、派遣会社の担当者へ本当の事を伝え相談したところ「休職できるか、打ち切りとなるかは派遣先次第」との事で、派遣先へ連絡をしてもらった結果、契約打ち切りとの回答でした。
その報告を受けた際、派遣会社担当者から「契約が5月末までありましたが、残りの有給を消化する4月○日を契約終了日としましょう。契約変更の書類を送ります。その日で保険等々も失効となりますのでその書類も一緒に送ります。」と一方的に話しを終了され不信感を覚えました。

契約打ち切りとなった事で治療に専念する決心は付きましたが、現実的に仕事が出来る状態に回復するまでの間の生活費をどうすればいいかと調べ、傷病手当の事を知りました。再度こちらから担当者へ連絡し、傷病手当の申請が出来ないか質問したところ、診断書が出れば出来ると思います。との情報以外は濁す様な態度で変な感じがしました。
私の経済状況を知っていたのに私から言うまで教えてもらえなかった事で更に不振に思い「では再診した際医師に判断してもらいますので、契約期間に関しては一旦保留してください。」とだけ伝えました。

派遣会社・就業先としては、契約期間はそのままで休職扱いにする事や、私が傷病手当の申請をするとなにかデメリットがあるのでしょうか。
私が今こういう状態なので過敏になっているだけでしょうか。

これから再診し、もし医師が就業困難だと判断した場合、その休養が必要と診断された期間が私の残りの有給日数プラス4日間を超える場合は申請が可能なのではないかと思うのですが合っていますか?
もしそうだとすると、契約期間はそのまま5月末まででお願いしてみたほうがいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

具体的な労働契約内容や関係諸法規など、様々な問題が絡むので、参考程度にご承知置きください。



まず、傷病手当金について。
傷病手当金は、健康保険から支給される制度です。
派遣会社から支給される訳ではないので、傷病手当金の申請をすることにより、派遣元、派遣先ともに特にデメリットは生じません。
強いて言えば、派遣会社にとっては傷病手当金の申請書に勤務状況や報酬の証明などを書き込む手間が増える程度です。

>・私の様な場合、傷病手当は申請することができるかどうか。

3日連続労務不能日(有給や休日も含む)があれば、4日目の労務不能日から受給権が発生します。
傷病手当金の申請書に、医師には「所見」を、会社には「出勤状況の証明・報酬有無の証明」などを書いてもらうことで、申請が可能です。
尚、okimiyaさんにとって次の部分が一番重要な部分だと思います。
okimiyaさんは1年以上健康保険に継続加入されているようですので、仮に退職することとなっても、支給開始から1年6ヵ月を限度に、【退職後も傷病手当金は継続支給されます】。

>・派遣会社とどの様に契約を変更したらよいか。(私が不振に感じているのは勘違いかどうか。)

「契約を変更」という趣旨がよく分かりませんが、契約期間満了まで休職扱いにしてもらうということでよろしいでしょうか。
これについては、派遣会社に大きなデメリットが生じます。
派遣会社は、okimiyaさんが休職している間も雇用契約は継続していることになりますので、okimiyaさんの健康保険・厚生年金・雇用保険などの保険料を負担する必要があり、持ち出しの金銭負担が生じます。
5月末の契約満了まで休職扱いとすることは、派遣会社側に金銭的負担が生じるので、1日でも早く雇用関係を切りたがるでしょうが、「残りの有給を消化する4月○日を契約終了日としましょう」については、派遣会社側の労働基準法違反となります。
解雇する場合は、少なくとも30日前に解雇予告をするよう法律で定められているからです。
この点は、派遣会社に指摘してみてください。

いずれにしても、契約更新の可能性は少ないものと思われますので、たとえ契約満了日まで休職扱いにしてもらったところで、会社側のデメリットが大きい割りに、okimiyaさんにとってのメリットはほとんどないように思われます。

まずは、【退職後も傷病手当金は継続支給される】という点をご参考になさってください。
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この回答へのお礼

sakura-394さん
ご丁寧な回答、どうもありがとうございます。
色々とネットで調べてはいるのですが、判断が鈍っていて、情報を自分に当てはめて何が自分にとって重要な情報かがいまいち判らなかったのでとても参考になりました。また、派遣元・派遣先の立場の状況に無知なので、その点も参考になりました。
「解雇する場合は、少なくとも30日前に解雇予告を、、、」の件を派遣元に伝えてみようと思います。

色々考え出すと、本当は自分は病気ではなくただ怠けたい心からだったらどうしよう、、と罪悪感を感じてしまいますが、反面、最長1年6ヶ月まで受給可能の場合があるというのは、病気回復だけに専念する生活を始める事に戸惑っている身としては、そこまで長期間必要がなくても安心できる情報というのが正直なところです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/04/08 02:46

 派遣社員の場合にいくつかわからないとことがあるので、頓珍漢な回答になるかもしれません。

様子が違うなら、無視してください。

 質問者が加入している社会保険は派遣会社の保険(A)だと思います。
 傷病手当金は療養のための給付ですから、保険(A)から支給されることになります。
 質問者の労働は、派遣先の会社に派遣されることですが、給与は派遣会社から支給されています。
 休業でも、派遣取りやめでも、給与の支給は派遣会社ですから、契約を4月で終えても、5月に延ばしても、派遣先には行かないことは同じで、派遣会社は、派遣先にあなたの変わりを派遣すればよいのではないでしょうか。

   つまり、契約期間は、どちらで打ち切っても良いということになります。

 傷病手当金の申請は保険(A)のほうにするのですから、そのまま申請すれば良いことになります。

 もし、社会保険が、派遣先の保険の場合は、その派遣先の社員と同様の申請をすればよいことです。

 派遣元も派遣先も質問者以外の労働を新たに探すデメリットはありますが、双方とも、そのデメリットを覚悟で、派遣契約をしているのですから、気にする必要はないと思います。
 
  もともと医師の休業指示があったのですから、そのまま傷病手当の申請をすれば良いと思います。
  申請の仕方など、参考URLを見てください。

  なお退職後の失業保険についても検討してください。傷病手当がもらえるのは、病気で診療を受けた日から18カ月です。
 すでに何カ月か働いているようなので、休み始めてから18カ月ではないことを念頭においてください。
 

参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
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この回答へのお礼

shaikencenterさん
早速ご回答いただき、とても嬉しかったです。
そうですね、失業保険の事もありますね。
貼ってくださったURLもわかりやすく書かれていて参考になります。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/04/08 01:07

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