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最近自動車保険の特約に人身傷害保険がついています。入るかどうか悩んでいます。説明を見ると例えば交差点の事故で過失が相手7対自分3で自分自身の治療費に100万円掛かったとすると、30万円の治療費は自分負担とあります。
ところで、この30万円の治療費には自分自身の健康保険は使えますか?使えるとすると単純に3割負担の9万円が本当の自己負担となるはずですが?どうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

治療費が100万円であれば自賠責での補償の範囲内ですから


健康保険を使用して100万円の内3割負担で30万円を一時立替払いをすることになります。
立替払いの30万円は後で自賠責に請求しますから
自己負担は0です。

人身傷害は過失の有無に関わらず支払われるものです。
自賠責の範囲を超えても人身傷害の補償範囲であれば
健康保険を使用しても使用しなくても自己負担は0です。

>30万円の治療費は自分負担とあります。

自己が加入する保険会社の負担という意味ではないでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます。
ところで質問です。
自賠責の補償範囲はどのくらいですか?
また、仮に自賠責の範囲を超えた場合、健康保険の利用は可能ですか?
自分の過失での怪我は(例えば、階段から落ちて大怪我)、健康保険が利くので同じく使えるように思えますが、どうなのでしょうか?

補足日時:2003/09/28 16:14
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恐らくの話ですが、健康保険は適用されないと思います。

上記の例での3割分(30万円分)を保険でまかなうには、対人賠償保険や対物賠償保険ではなく(これらは相手の損害補償)人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に入っている必要があるはずです。「搭乗者」というのは、そのクルマに乗っているすべての人のこと、つまり、同乗者だけでなくドライバー本人も含まれています。

人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険はともに、ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷された場合に保険金をお支払いする保険ですが、搭乗者傷害保険が定額をお支払いする保険であるのに対し、人身傷害補償保険はお客様の実際にかかった治療費、休業損害等を保険金額を限度にお支払いする保険です。また、一般的に、人身傷害補償保険の方が補償範囲が広くなっています。

参考URL:http://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/know021.h …
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自分の過失分のみに使用するということはできません。


交通事故で健康保険を使う場合はその保険組合に届け出をしなければなりません。
届け出を受けた保険組合は支払いした治療費は自賠責に請求します。
自賠責の枠(怪我の場合は120万)を超えた場合は、加害者、過失割合があれば被保険者にも請求します。

ご自身に過失がある場合は必ず健康保険を使って下さい。
何故なら、健康保険を使用すると治療費の単価が低くなり
治療費を抑えることができるからです。
なるべく自賠責の枠で抑えるようにすれば、自己負担がなくなることになりますから。
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