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住民税における住宅ローン控除の金額と還付について教えてください。

(1)
私は、昨年(平成22年)、住宅を購入し、住宅ローン控除のための手続きを致しました。

そのため、所得税については住宅ローン控除の還付を受けることができました。
その金額は、給与所得控除後の金額-所得控除の額(以下、(A)といいます。)の合計額が195万円以下だったため、還付金は(A)の5%の8万4400円でした。

他方、住民税における住宅ローン控除の金額は、(A)の5%(最高9万7500円)か、所得税で控除できなかった分の低い方の金額とありました。
住宅ローンは3000万以上ありますので、所得税で控除しきれないということはないと思います。
そのため、住民税における住宅ローン控除の金額も、(A)の5%の8万4400円かと思ったのですが、
市民税・県民税特別徴収税額通知書には8万3550円とありました。
大きな差ではないのですが、どうして8万4400円ではないのか教えて頂けないでしょうか。

(2)
また、還付は、今年6月から来年5月の毎月に、8万3550円の12分の1(6962.5円)ずつ住民税額から減額されるという理解でよろしいのでしょうか?
6月の給与明細の住民税を確認したのですが、10400円とあり、先月5月の13200円と2800円しか減額されておらず、本当に1年間で8万3550円も減額されるのか心配になってしまいました。

お手数お掛け致しますが、ご存知の方がいらっしゃましたら
教えて頂けないでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

No.1です。



>所得税のローン控除の計算式も、住民税のローン控除の計算式もどちらも(A)×5%で同じではないで
のでしょうか?
いいえ。
そうではありません。

>実際に徴収された所得税額(今回でいえば(A)×5%)
貴方の言いたいことがやっとわかりました。
計算自体は違いますが、貴方の所得税の税率が5%なので住民税の控除額とたまたま同じになり、結果は確かにそのとおりです。

前に書きましたが、ローン控除(ローン残高の1%)のほうが控除前の所得税額より大きい場合は、それ以上引ききれないのでその所得税額(つまり、今回でいえば(A)×5%)が還付される額になります。
所得税の税率が5%だと 控除前の所得税額=(A)×5%=還付額(ローン控除額) となります。

>所得税の課税所得(給与所得控除後の金額-所得控除の額)の5%は、84400円なんです。。
そうなんですよね。
そうなると、住民税からの控除額も同じになるはずですね。
その差から計算すると、課税所得に17000円の差が出ますね。
??

考えられるのは、ローン控除額(源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」)がそれしかない(84400円+83550円=167950円)ということですが…。
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」は、それより大きいんですよね。
もし、そうなら役所の担当部署で確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ma-fujiさん、度々のご回答ありがとうございました。

>もし、そうなら役所の担当部署で確認されることをおすすめします。

>そうなんですよね。
>そうなると、住民税からの控除額も同じになるはずですね。
>その差から計算すると、課税所得に17000円の差が出ますね。
>??

区役所に行って、聞いて参りいました。
すみませんでした。
医療費控除をした為、その額(17400円)だけ差が出たとのことでした。

大変お手間をお掛けいたしました。

お礼日時:2011/08/02 23:24

質問者様のような場合はローン控除による所得税からの控除税額と、


住民税からの控除税額は同じ額になるはずです。

これは、この制度が、所得税を5%下げ、住民税5%上げる税源移譲に伴う制度であって、
課税総所得(A)が195万円以下の場合所得税率と、移譲された税率がともに5%で同じだからです。

ただし、還付金は源泉徴収された額が還付されるものですから、
別の要素があれば還付される金額はローン控除税額とは異なります。

今年、ローン控除を受ける際の確定申告書の(21)課税される所得金額と、
(32)源泉徴収税額はどうなっていますか?

課税される所得金額が、168万8000円であれば、控除税額は84400円が正しく、
167万1000円であれば83550円が正しいと言えます。
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この回答へのお礼

ohkinu1972さん、ご回答ありがとうございました。

区役所に行って、聞いて参りいました。
すみませんでした。
医療費控除をした為、その額(17400円)だけ差が出たとのことでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/02 23:26

No.1です。



>どちらも(A)×5%という点で同じはずなのに、実際の金額(前者は8万4400円、後者は8万3550円)が異なっているので疑問に思っています。
会社を通してもらった「住民税の決定通知書」の備考欄にローン控除額は8万3550円です、と書いてありました
そうなんですか。
私の市の「決定通知書」には、ローン控除額の記載はありません。
前に書いたように、市と県のそれぞれの「税額控除額」のところに分けて、「調整控除」と合算され記載されます。

なお、所得税の控除額は(A)×5%ではありません。
前に書いたように、ローン残高の1%です。
でも、所得税がそれより少ない場合は、ローン控除前の所得税の額が控除額となりそれが還付されます。
なので、所得税の控除額と住民税の控除額は、通常イコールにはなりません。
貴方の場合、還付された844400円がローン控除前の所得税です。

また、住民税の控除額は、所得税の課税所得(給与所得控除後の金額-所得控除の額)の5%、もしくは97500円のどちらか少ない額なので、貴方の場合、住民税の控除額は所得税の課税所得(給与所得控除後の金額-所得控除の額)の5%が83550円になるはずです。
なお、住民税の課税所得は所得税とは違うからという回答がありますが、「住民税の課税所得」ではなく「所得税の課税所得」の5%が住民税のローン控除額です。

所得税の課税所得(給与所得控除後の金額-所得控除の額)の5%が、84400円ならおかしいですが…。
83550円ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ma-fujiさん、度々のご回答ありがとうございます。

>所得税の控除額は(A)×5%ではありません。
>前に書いたように、ローン残高の1%です。
私の理解では、「実際に徴収された所得税額(今回でいえば(A)×5%)」と「ローン残高の1%」の低い額だったのですが違うのでしょうか。

すみません。
まだ私の理解が至っていないのですが、
今回のケースでは
所得税のローン控除の計算式も、住民税のローン控除の計算式も
どちらも(A)×5%で同じではないでのでしょうか?

>所得税の課税所得(給与所得控除後の金額-所得控除の額)の5%が、84400円ならおかしいですが…。
>83550円ではないでしょうか。
おかしいんですかね。
所得税の課税所得(給与所得控除後の金額-所得控除の額)の5%は、84400円なんです。。

お礼日時:2011/07/30 15:01

>その金額は、給与所得控除後の金額-所得控除の額(以下、(A)といいます。

)の合計額が195万円以下だったため、還付金は(A)の5%の8万4400円でした。

所得税についてはそのような上限はないはずです、控除枠以下であれば全額還付されるはずです。

>他方、住民税における住宅ローン控除の金額は、(A)の5%(最高9万7500円)か、所得税で控除できなかった分の低い方の金額とありました。

住民税はその通りです。

>住宅ローンは3000万以上ありますので、所得税で控除しきれないということはないと思います。

それは言葉の意味を誤って受け取ってはいませんか?
それは所得税が余って控除しきれなかったという意味ではなく、控除の枠は余っているのに天引きされていた所得税自体が全て還付されてしまったので枠は余っていても控除はできなかったと言う意味ですよ。

>そのため、住民税における住宅ローン控除の金額も、(A)の5%の8万4400円かと思ったのですが、
市民税・県民税特別徴収税額通知書には8万3550円とありました。

84400円と言うのは所得税の課税所得をベースとした金額でしょう、住民税は人的控除の控除額が所得税とは若干違うから住民税の課税所得をベースとした金額も若干違ってきますよ。

>所得税のローン控除の計算式も、住民税のローン控除の計算式も
どちらも(A)×5%という点で同じはずなのに、
実際の金額(前者は8万4400円、後者は8万3550円)が異なっているので疑問に思っています。

これがそもそもおかしいですね。
前述のように所得税の控除に上限はないはずですし、控除額も所得税ベースで計算したものをそのまま住民税に当てはめるのもおかしいです。

>また、還付は、今年6月から来年5月の毎月に、8万3550円の12分の1(6962.5円)ずつ住民税額から減額されるという理解でよろしいのでしょうか?

基本的にはそうですね。

>6月の給与明細の住民税を確認したのですが、10400円とあり、先月5月の13200円と2800円しか減額されておらず、本当に1年間で8万3550円も減額されるのか心配になってしまいました。

住民税はその年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月に掛けて支払います。
ですから5月の給与の住民税は平成21年の収入に対する平成22年度分の住民税であり、6月の給与の住民税は平成22年の収入に対する平成23年度分の住民税です。
ですから異なる年度の住民税を比べることは意味がありません、もし比べるのであればもし住宅ローン控除がなかった場合の6月の給与の住民税の金額と実際の6月の給与の住民税を比べなければ意味がありません。
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この回答へのお礼

jfk26さん、ご回答ありがとうございます。

>84400円と言うのは所得税の課税所得をベースとした金額でしょう、住民税は人的控除の控除額が所得税とは若干違うから住民税の課税所得をベースとした金額も若干違ってきますよ。

>前述のように所得税の控除に上限はないはずですし、控除額も所得税ベースで計算したものをそのまま住民税に当てはめるのもおかしいです。

私の理解では、
市民税におけるローン控除を計算する場合も
「所得税」の課税所得総所得金額等に5%を乗じて得た額なのですが。。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/30 14:49

住宅借入金等特別控除は所得税の税額控除になります。

これは収入から各種所得控除を引いたあとに所定の税率を掛けた税額から、その金額を直接差し引く効果の多いものです(所得控除は収入から差し引くので、その税率分しか軽減されません)。なお、この税額控除の金額は年末時点のローン残高の1%となります。これを所得税から差し引くわけです。あなたの場合、借入金額が多いので所得税からは全て控除出来ませんので、全額還付され所得税額が0円となっているはずです。引き切れなかった差額については住民税からも控除されることになりますが、これがAの5%か97,500円のどちらかで上限となります。住民税がそんなに減ってないのは、一昨年より去年の所得が上がったからとかの要因もあるかもしれませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
http://www.town.saitama-ina.lg.jp/live/tax/karii …
http://allabout.co.jp/gm/gc/10430/
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この回答へのお礼

86tarouさん、早々のご回答ありがとうございます。

説明不足で申し訳ありません。

ローン控除は、その年末のローン残高の1%という点は知っているのですが、
所得税のローン控除の計算式も、住民税のローン控除の計算式も
どちらも(A)×5%という点で同じはずなのに、
実際の金額(前者は8万4400円、後者は8万3550円)が異なっているので疑問に思っています。

会社を通してもらった「住民税の決定通知書」の備考欄に
ローン控除額は8万3550円です、と書いてありました。

(2)については理解致しました。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/28 09:45

>給与所得控除後の金額-所得控除の額(以下、(A)といいます。

)の合計額が195万円以下だったため、還付金は(A)の5%の8万4400円でした。
??
ローン控除は、その年末のローン残高の1%が控除されるものです。
所得額は関係ありません。
貴方の場合、還付金が844400円ということは、ローン控除前の所得税がその額だった(源泉徴収票の源泉徴収税額の数字)ということです。
つまり、所得税から控除を引ききれていないということで、所得税がまるまる還付され所得税は0円ということです。
その場合には、住民税からも控除できるということです。

>住民税における住宅ローン控除の金額は、(A)の5%(最高9万7500円)か、所得税で控除できなかった分の低い方の金額とありました。
そのとおりです。
貴方の場合、ローン控除可能額は30万円くらですね。
なので、課税所得の5%です。

>住宅ローンは3000万以上ありますので、所得税で控除しきれないということはないと思います
いいえ。
控除しきれていれば、前に書いたように住民税からの控除はありません。

>市民税・県民税特別徴収税額通知書には8万3550円とありました。
ということは、課税所得(給与所得控除後の額から所得控除の額の合計を引いた額)が1671000円
ということになります。
その83550円という金額はどこの数字でしょうか。

会社からもらう「住民税の決定通知書」の「税額控除額」欄に、その他の控除(調整控除)との合算で記載されると思いますが…。
また、「市(区)民税」と「県(都)民税」は別欄で記載されますので、両方を合計しそこからその他の控除(調整控除)を引いた額が、住民税からのローン控除額です。
ひょっとして、その数字は市民税の欄の数字ではないでしょうか。
なお、調整控除額は、人により異なります。
会社を通してもらった「住民税の決定通知書」をご確認ください。

>(2)また、還付は、今年6月から来年5月の毎月に、8万3550円の12分の1(6962.5円)ずつ住民税額から減額されるという理解でよろしいのでしょうか?
厳密には端数処理があるので違いますが、基本的にはそういうことです。

>6月の給与明細の住民税を確認したのですが、10400円とあり、先月5月の13200円と2800円しか減額されておらず、本当に1年間で8万3550円も減額されるのか心配になってしまいました。
住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。
なので、5月の住民税は昨年度の住民税で、6月からは今年度の住民税です。
一昨年より去年のほうが所得が増えれば、今年度の住民税の総額(ローン控除前の)は増えますので、そういうことはありえます。
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この回答へのお礼

ma-fujiさん、早々のご回答ありがとうございます。

説明不足で申し訳ありません。

ローン控除は、その年末のローン残高の1%という点は知っているのですが、
所得税のローン控除の計算式も、住民税のローン控除の計算式も
どちらも(A)×5%という点で同じはずなのに、
実際の金額(前者は8万4400円、後者は8万3550円)が異なっているので疑問に思っています。

会社を通してもらった「住民税の決定通知書」の備考欄に
ローン控除額は8万3550円です、と書いてありました。

(2)については理解致しました。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/28 09:44

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