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国家資格というのは、一度取得した場合受験した都道府県を離れる引っ越しや海外へ転勤した後も有効なのでしょうか?

A 回答 (5件)

例えば、教員免許の場合は、


有効期間は、10年間です。

しかし、

・教員として働いていない場合は、更新講習への参加は一切不可。

・すでに採用が内定し、来年から教員として働くことが確定している場合は、
更新講習への参加を許可する。

(例)長年働いていた会社が倒産。
いろいろ検討した結果、非常勤講師の採用試験に合格。
教員免許は期限切れで失効しているが、
採用内定が出たため、更新講習への参加ができ、
失効していた教員免許を復活させることができた。

・他の教員免許を追加取得した場合は、
教育に関する最新知識を学んだものとみなし、
更新講習への参加を免除する。

(例)大学卒業時に、中高英語免許を取得。(有効期限:平成35年3月31日)

その後、通信制大学などを利用し、

・中高家庭科免許を取得。(有効期限:平成38年3月31日)
・小学校2種免許を取得。(有効期限:平成40年3月31日)

→この場合は、すでに持っている中高英語免許や家庭科免許も含め、
全ての免許の有効期限が、平成40年3月31日に自動延長されます。

・・・といった受講制限や、さまざまな例外規定があります。
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 一部の国家資格では定期的に検査や受講が必要な資格があります



その例

・運転免許
  3、5年ごとに目の検査及び違反者は講習

・教員免許
  5年ごとに更新の講習を受講が必要


などなど 更新をしないと無効になる資格はあります


 
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資格自体が無効となることはないでしょう。



そもそも国家資格のすべてが、都道府県単位で管理されているとは限りませんし、各国家資格者団体やその支部などで管理されているものもあるでしょう。
国家資格による業務を行うためには、これらの団体への登録などが必要な場合も多く、そのような場合に所在不明となれば抹消されることもあります。資格を持っているが登録が消されているとなれば、業務を行えないということです。

資格者であれば、その資格に関する定めを把握されるべきだということですね。
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前の回答者のとおりですが、日本の運転免許で世界各地で車が運転できるわけではありませんよ。

日本の国家資格が世界各国で適用になるという考え方はできませんので、ご注意を。
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もちろん有効です。


自動車の運転免許のように更新があるものは別ですが、その他の資格は一度取れば一生有効です。
国内のどこにいても海外でも関係ありません。

ただ、海外でそういう資格の意味があるかは別ですが。
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