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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あらかじめ断っておきます、全て憶測です
内容によるものと思われますが、教育訓練費は、使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用いいます。
登録料が、授業を受けるための入学金のような性格を持つもので有れば良いでしょうが、宅地建物主任者のような資格の登録料であれば、登録による免許をとっても「技術又は知識を習得」ではない知識を習得後の支出と考えます。
また資格が税理士などになれば、登録料を会社負担すれば給与課税になったものと思います。
更新時に講習があれば、その講習代は、「技術又は知識を向上させるために支出する費用」と解することができると思いますし、その際の事務手数料も講習を受けるためのものであれば、良いと思いますが、免許更新のためのものであれば、「技術又は知識を向上させるために支出する費用」には該当しないと思います。
----断っておきます、全て憶測です----
微妙だと思います、専門家か税務署に問い合わせる方が良いでしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437_qa.htm
http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinz …
http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/kyouiku.html
たくさんリンクを貼って頂きありがとうございます。
教育訓練費とは、使用人の職務に必要な技術や知識を習得させるため又は向上させるために支出する費用・・・なんですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
業務上必要とされる資格については、社内規則で管理すべきです。
企業内容で異なりますが、
1、業務上必要とされる、免許取得前の講習会参加費用は、研修費として計上することが可能といえます。
2、免許取得にかかる印紙代、あるいは登録費用は、個人の資格としてみるべきであり、会社からのその負担支払いは不十分とみますが、取得後の資格手当として交付を行えば良いと思います。
3、年度を経ての講習会参加費用は会社として業務遂行に必要でありますので、研修費として交付をすることができます。
ご回答ありがとうございました。再確認させて頂きたいのですが
研修費=人材投資促進減税の対象、
免許発行にかかる費用は対象外で、講習に関しては新規でも更新でも対象と思ってよいでしょうか?
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