No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
補足ありがとうございます。>事故や問題が起きれば、指導や摘発が入ることになるでしょうし綱渡りなのかもしれないですね。
日本では法整備が遅れているという意見もありましたが、法整備化はほぼ100%ないでしょうね。まず類似職の業界団体が黙っていないと思います。例えば、整形外科学会をはじめ、あんまマッサージ指圧師、整骨院などの柔道整復師、皮肉にもカイロ、整体の団体からも反対論が出ると思います。あんまや柔整は単純にライバルになるからで、さらにマッサージ師は視力障害者の職業保護的な側面もあります。不思議なのはなぜ自分らの団体から出るかですよね。これはあくまでも私の憶測です。まず技術的に、カイロ、整体と称して、実際にはマッサージを行っている店舗も多いでしょう。国家資格の制度が整えば、業界として技術の統一を図らなければいけません。具体的には「カイロとは」「整体とは」という定義です。いまの現状はカイロ・整体と称して、実際のカイロとはあまりにもかけ離れた事を行っている施術や店舗が多すぎますね。
仮に国家資格になることになっても、国家試験を実施しなくてはなりません。どうでしょう。まともな医学を学んでいない彼らのどれだけ合格するでしょうか?不合格者は職を失います。こんなことするくらいなら、現状で十分だと言うカイロ・整体師は非常に多いと私は思います。無条件で国家資格にすることは、国民全員がカイロ・整体師になりかねないので絶対にないと思います。そもそも今の現状が“自称”ですから。
国家資格化の最大の壁は、皮肉にも“彼ら自身”ではないでしょうか。
>自分の為にも、お客様の為にもきちんとした知識と資格は手にしていた方が安心なのかもしれません。
私もそのようにされた方がいいと思います。患者さんのお体を治療するわけですから、国家資格取得が最低限の礼儀だと思います。
>さて、そういった学校の情報を集めなければ^^
http://www.shiatsu.ac.jp/
http://www.wasedat.human.ac.jp/index2.html
http://www.akamon.ac.jp/
全国にまだまだたくさんあります。目標に向かって頑張ってください!!
いろいろと詳細な情報ありがとうございます。
どのような形であれ、プロとしてお金をいただこうとするなら正しい知識に基づいた施術を行うことが必要ですよね。
学校の情報まで・・・
ありがとうございます。
実現できるよう頑張ります!
No.7
- 回答日時:
こんにちは、医療者です。
もしリラクゼーションとして仕事をしたいなら整体でもいいでしょう。
しかし治療はやめてほしいです。
私の知っている整体師のレベルはひどいものです。そんなんで人の体に触れてほしくないです。
全員がそうだとはいいませんが・・・。
お金はかかりますが治療をしたいのなら国家資格を取ったほうがいいでしょう。
また国家資格があればさまざまな勉強会にも出席できます。
知識の幅も広がります。
整体師として参加できる勉強会は少ないでしょう。
回答ありがとうございます。
治療という言葉が付くと無資格者の私が施術するには抵抗がありますね。
抵抗というか、やってはいけないのでしょうが・・・・
資格を取ることで、世界や視野が広がるのは確かですね。
スポーツ系の認定資格も、何かを取得しないと次に進めない(学べない)ことすらあります。
いつになるかはわかりませんが、法的に、知識・技術的に自信をもって施術できるようになっていきたいです。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
横から失礼します。>ちなみに、ストレッチでの開業に関しては協会会長との話の中で、協会の趣旨はあくまでストレッチの施術によって得られる効果を提供するもので、他の資格(医療等)の境界を越えて施術することは境界の趣旨(法に)に反する。と言いながらストレッチ提供する店舗は資金さえあれば開業できるとの話も出ていたので法を侵さない施術であれば問題なさそうです。もちろん本当に開業するなら改めて確認しますが・・・
法律や行政は鍼、灸、あんま、マッサージ、指圧に関して定義、規制を行っております。従いましてストレッチのみであれば規制の対象にはならないと思います。一番注意すのはマッサージとの境界線だと思いますが、最高裁判例を考慮すればマッサージをしても一応問題にはなりません。私は実際に厚労省にも確認しましたが、やはり最高裁判例に順ずるものでした。
ただ事故やクレームになると一変に違法になる可能性が高いですから、解剖、生理、病理、臨床学をしっかり勉強し過度な自信を持たず常に謙虚であることが大事だと思います。国家資格ならば病院などの就職口もありますが、民間資格(要するに無資格)では病院では採用していません。この点でも無資格者は “正しい医療” を学ぶ機会が少ないのが大きな欠点です。 「無資格でも頑張っている人はいる」 と仰る方もいますが、このような差もありますので、できれば国家資格を取得して頑張った方が患者さんの為になると思います。
長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。
o120441222さん追加情報ありがとうござます。
無認可保育園も数年前に問題になりましたが、グレーゾーンと表現される業種というのはたくさんありますよね。
事故や問題が起きれば、指導や摘発が入ることになるでしょうし綱渡りなのかもしれないですね。
自分の為にも、お客様の為にもきちんとした知識と資格は手にしていた方が安心なのかもしれません。
さて、そういった学校の情報を集めなければ^^
No.4
- 回答日時:
まず基本的なことをお話しします。
治療院などを経営する国家資格は以下のようになります。・はり師
・きゅう師
・あん摩マッサージ指圧師
・柔道整復師
これらは医療ではなく医療類似行為と言います。極端な話これ以外のものは全て無資格者になります。
・カイロプラクティック
・整体
・リフレクソロジー
・タイ古式
などなど他にも山ほどあります。これらは医療類似ではなく民間療法と言います。日本には整体と言う国家資格はありませんので、誰でも明日から整体師やカイロプラクターになれます。早い話し自称です。当然教育制度もバラバラです。スクール、就職やアルバイト、徒弟や世襲などならまだいいほうで、趣味、通信講座、半日講習なんてのにはびっくりです。これでは生理、解剖や臨床医学など全く学ぶ余裕がありません。医療に携わるものとしての最低限の知識すらない輩もゴロゴロいるわけです。私の知り合いにも元整体師が何人かいますが、ご多分にもれずこの部類です。このような者でも平気で整体師やカイロプラクターとして世に出ているのです。
教育制度が一定でなければ当然 “これが整体だ” というものがありません。あるものはマッサージ、あるものはストレッチ、あるものは背骨をポキポキ・・・などなど 「私が整体と言えば整体」 という世界なのです。「アメリカでは医療として認めらている」 と仰る人もいますが、アメリカは法律や教育制度がしっかりしているのです。治療もレントゲンを撮って行うようです。海外における奇抜な日本料理と同じで、日本式カイロとアメリカ式カイロは全くの別物です。これを同じにされたら、恐らくアメリカ人は非常に迷惑だと思います。またいくらアメリカの権威ある資格を取っていても、日本では病院以外のレントゲンは認められていませんから、日本でやる以上危険な治療と言えます。厚生労働省も危険との警告を出していますので、行くのなら治療目的ではなくリラクゼーションとしていかれてください。
では法律はどのようになっているか?日本には以下のような法律が存在します。
あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師に関する法律 第一条
医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない
このようにマッサージ行為は法律によって制限されているのです。法律を見れば “医療か慰安” の違いでないことはお分かり頂けると思います。では 「具体的に何をマッサージというのか」 ということですが、これは行政側より以下のような見解が示されています。
あん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称
上記により整体と称したマッサージを職業にしたいのであれば、あんまマッサージ指圧師の国家資格が必要になります。国家資格とは厚生労働省認可の専門学校を三年間通い、卒業後国家試験を受けます。受かれば晴れてあんまマッサージ指圧師として仕事ができます。専門学校に入るためには高卒以上が必要で、大卒はいらないです。国家資格取得ができるのはたとえば以下のような専門学校です。それ以外の道(例えば通信、セミナー、弟子入りなど)は絶対に存在しません。資格商法的なものもあると聞いています。
色々お話ししましたが、街にはクイック、英国式、タイ古式、癒し、リラクゼーション、ソフト整体など様々な無資格者が存在します。これはどうしてか?実は過去に最高裁から判決が出ています。それを要約しますと 「健康上害がなければ」 というようなものです。健康被害が出なければ無資格でも(誰でも)マッサージを行ってもいいということです。
しかし裏を返せばそういった状況になると一変に加害者になりうるということです。例えば腰が痛いと訴える患者さんが来院したとします。病院では通常、問診、触診、レントゲンを行い診断しますが、日本では病院以外ではレントゲンが取れません。背骨は棘突起と言われる部分の先端のみしか触れることができません。背骨本体や関節、椎間板は絶対に触れることができず、これらの異変は触診のみでは不十分すぎます。見えない、触れない部分をレントゲンでしっかり可視化して診断することが非常に重要になるのです。具体的な病名では椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、分離症などは全く判断がつきません。臨床では悪性腫瘍由来の腰痛ものも珍しくないのです。
このように多くの民間療法は、知識、経験、技術、設備どれをとっても、未熟と言わざるえないでしょう。最高裁の判断は既得権だけに配慮されたものであると思います。実際ここでも沢山事故の質問がありますし、厚労省はこのような状況を危惧して通達として警告しております。
せっかくなので整骨院の問題も少しお話しておきます。接骨院(整骨院も同じ)は柔道整復師という資格ですが、そもそもこの柔道整復師という国家資格は、肩コリや腰痛など治療するものではありません。柔整師は 捻挫、挫傷、打撲、(脱臼、骨折) などのいわゆるケガを治療するライセンスです。しかも国から 「急性期に限る」 とお達しがあります。一週間以上経ったものは、整骨院・ 接骨院で治療はできません。
腰痛や肩コリの治療(要するにケガ以外の治療)は 「歯医者で眼の治療」 をするようなものです。しかし、全国の整骨院はこれを平気で犯し、慢性腰痛を「腰のねんざ」など嘘の受傷理由を添付したり、施術部位数・治療日数の水増しなどの手口で健康保険を偽装請求し荒稼ぎしています。全国に約4万件と整骨院はあり、不正は業界ぐるみで行われております。政府管掌系の社会保険から約400億円、老人保険系から約 800億円、保険はさらに数種類あり、2007年度で約3000億円、直近の試算では4000億円かかっています。わずか数年で約1000億円という急増ぶりです。言うまでもなく、保険料は我々の毎月のお給料から払われているものです。しかしそのほとんどが、不正請求ですから、医療費、消費税が上がるのも妙に納 得です。ちなみに病院から患者を追い出し、自宅で介護する制度にして浮いたお金が3000億円です。
リラクゼーション目的であればあん摩マッサージ指圧師の国家資格治療院へ、治療目的であれば整形外科、鍼灸院がベストだと思います。長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
詳しくかつ流れにのある内容でかなり理解度が上がりました。
簡単に言ってしまうと、私でも整体院を明日からでも開業できるが、それ相応の責任が伴うということでもありますね。^^;
自分で受けるなら、見極めも重要という事もわかりました。
長文で大変でしたでしょうけれども本当に参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
すいません、説明がまずかったかもしれません。
「医者や看護師に認められている医療行為以外は何を行っても問題は無い」というわけではありません。
「医者や看護師に認められている医療行為」 = 医師法
「医療類似行為」 = あはき法、柔整師法
と法律上行ってよい行為が決められています。
医療類似行為は何でもやっていいというわけではありません。
ただし、医療類似行為の中であはき法、柔整師法に定められていない施術でも、「その施術が人の健康に害を及ぼす恐れが無いものであればその医療類似行為は処罰の対象とはならない」という事です。
>医療行為に関わる資格を持たない者が、医療行為と医療類似行為の区別がつくのでしょうか?
境界線に曖昧な部分もあるようですが、まず医療行為と医療類似行為の区別がつかない者は施術を行ってはいけないでしょう。
他人を傷つける恐れがありますし、知らず知らずのうちに範囲をはみ出てしまい、お縄になる事もあるでしょうから。
不安な場合は、法律関係の本や整体関係の本を参考にされたらいいと思います。
してはいけないことなどが書いてあります。
>「整体ストレッチ施術」という内容で看板を掲げてストレッチの施術とあん摩の各手技的な行為を行っても問題無いという事でよろしいのでしょうか?
細かい事ですが大事な事なので指摘させていただきますと、「あん摩」は国家資格が必要な手技ですので、その資格が無いと使えない事になっています。
法律上は問題無いと思いますが、整体の学校を出ておらず、認定証もないのに「整体」と掲げるのは後ろめたい気がします。
「健康ストレッチ施術」や「スポーツストレッチ施術」などであれば、実際にストレッチの資格をお持ちという事なので、全く問題は無いのではないでしょうか?
念のため、資格をお取りになった協会に、その資格で開業できる開業権はあるのかお尋ねになるのが確実だと思います。
>国家資格取得の意味が「安心感のイメージ」としての役割しか無いような気がします。
国家資格取得者の場合は安心感以外に、保険適用となる場合があるし、無資格者にはできない技術を持っているという証明にもなります。
例えば、ハリは無資格者は打てません。
脱臼や骨折の処置は、医師か柔道整復師(医師の同意があればですが)しかできません。
ですが、「「安心感のイメージ」としての役割しか無いような気がします」というご指摘の通りの部分もあります。
これは、医療類似行為のグレーゾーンに明確な線引きが出来ていないこともその理由の1つだと思います。
結論をまとめると、ストレッチの資格で副業として施術を行う事は、可能であると思われます。
しかし、結局は宣伝や実際の施術でお客さんに信頼され、満足感を得ていただくのが一番ですので、できるだけ近いうちに学校に通われるのをお勧めします。
では、がんばってください^^
回答ありがとうございます。
拡大解釈でさらなる質問をなげかけてしまったのはわたくしの理解不足、勉強不足の為ですのでかえって申し訳ありません。
医療行為を行ったり、その効果を示唆する勧誘文句を謳うことは違法。
医療類似行為のうち、国家資格の与えられている行為について行うことは違法。
あはき法及び柔整師法によって有資格者が認められた行為以外の医療類似行為(と呼ばない方がいいのかもしれないですね)は行ってもよいという事ですね。
健康ストレッチ施術は確かに的を得たネーミングですね^^
確かに知識はなかなか個人で取得するのは難しいと言えますのでやはり専門的な学校で学んだ方がよさそうですね。
ちなみに、ストレッチでの開業に関しては協会会長との話の中で、協会の趣旨はあくまでストレッチの施術によって得られる効果を提供するもので、他の資格(医療等)の境界を越えて施術することは境界の趣旨(法に)に反する。と言いながらストレッチ提供する店舗は資金さえあれば開業できるとの話も出ていたので法を侵さない施術であれば問題なさそうです。もちろん本当に開業するなら改めて確認しますが・・・
No.2
- 回答日時:
こんにちわ。
整体学校で勉強中の者です。
医師以外の者や国家資格を持たない者は、基本的に人の健康に害を及ぼす恐れが無い限り、国家資格の有無に関わらず、医療類似行為は可能で、業として行ってよいとなっています。
つまり、国家資格なしでも施術ができるし、起業も可能です。
もちろん、国家資格ありの施術はできませんが。
ちなみに、医療類似行為とは、簡単に言えば病院のお医者さんがやっている治療以外の行為で、体を揉んでほぐしたり、鍼を打ったりするような行為の事です。
日本では、この医療類似行為に関わる部分が非常にあいまいで、法律の整備が遅れているのが現状です。
カイロプラクティックの発祥の地アメリカでは、カイロには免許が必要で医師と同等の立場で「治療」を行っています。
イギリスでは、なんと「手かざし」が保険適用されてます。
ストレッチ専門店はさまざまあるようで、一概には言えませんが、基本的には整体・カイロ・オステオパシーなどの技術を使って施術していると思われます。
病気や怪我、五十肩などの障害で凝り固まった筋肉をストレッチで解きほぐして、筋肉のバランスを整えることで骨格のゆがみを直して、頭痛・肩こり・腰痛・膝痛などの痛みを取り除いたり、関節の可動範囲を広げたりするものです。
ストレッチによってリンパ液の流れが回復するため、むくみの解消もできます。
整形外科などの病院で、異常なしと診断されたが痛みがあるという方や、体の麻痺がこれ以上回復が難しいと判断された方、スポーツ障害からの回復、普段運動をしない方などが利用されているようです。
回答ありがとうございます。
honsama0424さんの回答の内容からすると、医者や看護師に認められている医療行為以外は何を行っても問題は無いというふうに受け取れます(拡大解釈ですみません)
医療行為に関わる資格を持たない者が、医療行為と医療類似行為の区別がつくのでしょうか?
私はとあるスポーツに関わる協会の認定するストレッチの資格を持っていますが国家資格ではありません。
その私が、「整体ストレッチ施術」という内容で看板を掲げてストレッチの施術とあん摩の各手技的な行為を行っても問題無いという事でよろしいのでしょうか?
できるとなると、国家資格取得の意味が「安心感のイメージ」としての役割しか無いような気がします。
今、会社員で整体学校等で学ぶだけの時間と資金的な余裕が無いため、フリーのトレーナーの様な形で副業として行っていこうと考えていますが法的なものがわからず苦慮しています。
No.1
- 回答日時:
>国家資格なしで仕事ができるものなのでしょうか?
整体は民間療法であり、国家資格は必要ありません。リフレクソロジーやカイロプラクティックも同様です。あくまでも各団体が独自に設定したカリキュラムを修めた者しか雇っていないのとは別問題です。
あん摩マッサージ指圧師は国家資格です。なので、整体では「マッサージ」とは言っていないはずです。あん摩とは各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術であり、健康保険の適用もすることができます。
無資格者(整体等の従事者)がマッサージを標榜して営業することは違法行為です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%82%E3%82%93% …
回答ありがとうございます。
回答の内容を拝見して新たな疑問が生じたのですが、
ある明らかに整体院的な店舗で、あん摩の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)をという行為を行っているだろうと予測される文面を掲載した求人広告があり、未経験者の場合は当初時給〇〇〇円という記載がありました。
それは、国家資格は持たない人が、あん摩の各手技を提供しているという表現にとらえることができますが、それをマッサージと表現しなければ施術可能ということでしょうか?
つまり、
◎〇整体院と看板を掲げて
「ほぐします」と表現し
保険は適用しない
という前提であれば可能という事になるのですか?
理解力が無くてスミマセン・・・
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