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12月決算法人なのですが

労働保険の計上について教えてください。

(1)保険料納付時≫
仮払金 *** /普通預金 ***

(2)給与発生時≫
給与 *** /普通預金 ***
       預り金(雇用保険)***

(3)月次概算計上≫給与実績に対し料率を乗じて算出
法定福利費 *** /未払費用 ***

上記(1)・(2)・(3)を翌期の労働保険申告時に精算し3/31に仕訳を入れてます。
この場合12月時点で未払費用が残高として残りますが

損金算入しても大丈夫でしょうか?税務上申告調整等が必要でしょうか?

説明不足かもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。

前に質問しまして 締切してしまったので 続きがあればと思い投稿しました。

A 回答 (1件)

質問文から以下のことを前提にします。


保険料納付時に仮払金に計上しているのが概算申告分であること。
未払費用計上額は、本人負担額を含めての計上。


給与支払時に料率をかけて未払費用を計上しているので、概算分を順次確定していることになります。
確定した分を仮払と未払に両建てしておくことはおかしいですから、未払費用計上額を仮払金と相殺します。
未払費用/仮払金

費用計上額が本人負担分を含めてのものなので
預かり金/法定福利費

上記の処理でも、労働保険料の第3期の納付が年を越えてからなので未払費用に残高が残るかもしれません。この場合に、未払費用に計上している保険料は損金算入が認められません(法人税法基本通達9-3-3)。しかしながら、概算申告額のうち本人負担予定額を除いた額は、同通達で損金算入が認められていますので、未払費用残高が2月の納付額以内なら、結果として特別の税務調整は不要ということになります。残高が2月の納付予定額を超えている場合は、その超えた額は損金不算入として加算しなければなりません。
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