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2011年4月に当時交際していた彼(23歳土木作業員)に90万円を貸しました。
その時に借用書を書いてもらいサインももらいました。
その借用書の文言に返済方法については毎月1万円返す(私の銀行口座に振り込む)と記載しました。
しかし20011年11月現在、実際に返済されたのは最初の1回(1万円)だけでその後は一切返済がありません。
もちろんお金を返済してくれるよう継続的に電話やメール等で催促はしていますが、「返す」の一点張りで実際は返済する気がないように見受けられます。

また7月にはその彼と別れたという事もあり現在は連絡が取りにくい状態でもあります。
(元彼の携帯番号、メールアドレス、下宿先住所は知っていますが実家の住所等はよくわかりません)
その彼と別れた以降は連絡も取りにくくなってきたため、またこのままでは返済してもらえる気がしないので10月の末には催促状を作成し彼に郵便で通知しました。(内容はネット等掲載されているものを参考にしました)
その後現在に至るまで元彼からは何の音沙汰もなく不安な日を過ごしています。

そこで質問ですが連絡もとれない元彼に借金を返済してもらう為に何か良いアドバイスはないでしょうか?
法的な処置も辞さない心づもりではありますが何から始めればいいかよくわかりません。
また元彼の給料を法的に差し押さえる事って可能なのでしょうか?

女の私が男の人に借金を取り立てる事の難しさは身をもって知りましたがこのまま泣き寝入りだけは絶対にしたくはありませんのでよきアドバイスをくださいませ。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 その借用書に、期限の利益の喪失条件は書きましたか?(滞納3回で一括返済する事などです。

) もしもそれが書かれていないなら、法的手段に訴えたところで、取り戻せるのは返済の遅れている分だけです。なので、今訴えたところで取り返せるのは返済の遅れている6回分の6万円だけです。残りの分は返済期限が来ていないので、「返してくれないかなぁ....」とお願い出来るだけです。返済期限の来ていない債務の返済を行う義務はないという、極めて当たり前の理由により、そうなります。

 プロの金貸しは必ず期限の利益の喪失条件を入れます。そうしなければ、何回滞納したところで期限の来ていない分は返済期限が過ぎて滞納になるまで請求できないからです。個人間の貸し借りでは入れていない例が多いですが、もしそうなら、滞納が出る都度訴えるか、全部滞納になるまで待つしかありません。ご確認を。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/25 16:08

弁護士さんに依頼して回収しましょう。



成功報酬1割+諸経費、とかでやって貰えますよ。

貴方の個人名の督促だと、彼氏さんは無視しちゃうでしょうけど「代理人:○○法律事務所 弁護士××△△」って書いてあれば、無視は出来ないでしょう。
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この回答へのお礼

いいアドバイスをありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/11/25 16:08

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