会社員である夫の扶養に入っています。
個人事業主として、仕事をはじめようと思ってます。
(白色申告です)
夫の扶養に入ったままで、かつ、税金を極力支払わないために、収入を調整したいと思っています。
所得税は、基礎控除が38万円。
個人事業税は、事業主控除が290万。
住民税の所得割は、基礎控除33万円。
以上のことから、総収入から必要経費を差し引いた「所得」が、33万円を超えなければ、妻である私は、非課税となるのでしょうか?
住民税の均等割については、33万以下の所得でも支払う義務があるのでしょうか?
また、サラリーマンの妻として、年金も払わなくていいのは、妻がパートさんの場合と個人事業主である場合とでは、妻の収入の額に差がありますか?
教えてください。
よろしくおねがいいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>以上のことから、総収入から必要経費を差し引いた「所得」が、33万円を超えなければ、妻である私は、非課税となるのでしょうか?
いいえ。
所得税は38万円以下なら非課税です。
住民税の「所得割」は、所得が35万円以下ならかかりません。
しかし、「均等割」は、28万円~35万円(市町村によって違います)を超えるとかかります。
>住民税の均等割については、33万以下の所得でも支払う義務があるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
役所に電話などで確認されることをおすすめします。
>サラリーマンの妻として、年金も払わなくていいのは、妻がパートさんの場合と個人事業主である場合とでは、妻の収入の額に差がありますか?
いいえ。
どちらも、原則、「収入」が年間130万円未満であることが必要です。
ただ、個人事業主の場合は、社会通念上経費と認められる仕入れ費や消耗品費などは収入から引けるでしょう。
この経費の考え方は、健康保険によって違うこともあるので、ご主人の加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
税金の話と、国民健康保険料の話、国民年金保険料の話をすべて一緒に考えることになりますので「はい、これです」という回答は難しいですよ。
現在一番負担が大きいのは実は「健康保険料」「年金保険料」です。
それに比べると、個人にかかる所得税などはかわいいものです。
そこで、まずは「夫が加入してる保険組合の被扶養者になる」ことを考えましょう。
これも「これだ!」という回答が付けられません。
各保険組合によって規定があるからです。
一般論として、個人事業をしてる妻を被扶養者にする所得条件は「年間所得が130万円以下」です。
つまり確定申告書に記載した「総所得額」が130万円以下ならオッケーと云うものです。
まずは、夫の加入してる組合にこの点を確認しましょう。
事業収入から経費を引いて所得を出しますが、所得が38万円以内かどうかで夫婦の税負担が変わります。
1、38万円以下。
夫は配偶者控除を受けられる。
妻に所得税はかからない。
2、38万円を越え手76万円以下
夫は配偶者特別控除を受けられる。
妻は「所得額ー38万円」に5%の所得税、「所得ー33万円」の10%の住民税所得割額と均等割り額がかかる。
3、76万円を越えたとき
夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない。
妻は「所得ー38万円」に5%(※)の所得税「、「所得ー33万円」の10%の住民税所得割額と均等割り額がかかる。
ここで、あなたが控除対象配偶者になれないときの夫の税負担がどの程度かが問題です。
配偶者控除は38万円ですので、夫の税率が10%だとすると、所得税住民税足して76,000円の租税増です。
これに貴方の所得税、住民税の増を足すと、多めにみて倍として150,000円程度の負担増です。
では、15万円の税金が増えるので、妻の事業での儲けを出さないようにしよう、どうしたら良いかというのが、ご質問です。
年間38万円の「利益」に抑えるように調整する事業って、どうなんでしょうね。
月に3万円の利益(売上ではなく利益です)しか出ないならまだしも、月3万円儲かったら店を閉めるってことですよ。
節税を考えるのは庶民の知恵ですが、税金を払いたくないという理由で行動規制しなくてもよいと思います。
大きなポイントは「夫の加入してる保険組合の被扶養者でいるレベルで儲ける。所得税は払う」だと思います。
国民健康保険料、国民年金保険料の負担は既述のように「所得税などかわいいものだ」と云うほど大きいです。
※所得にたいしての税率は「累進税率」といい、所得額に応じて上がります。195万円までは5%、195万円をこえ330万円までの部分には10%というようにです。
130万円ぴったりの所得だとしても、基礎控除額38万円を引いて92万円の5%46、000円の所得税、97,000円の住民税+均等割額です。
15万円払いたくないので、100万円儲けるのをやめるかどうかです。
これは個人の考え方ですので、自由にお選びください。
早速のご回答ありがとうございました。
詳しく教えていただき、よくわかりました。
私のやっている仕事の業種ですと、ひとつのプロジェクトごとでの業務委託契約で数十万円の収入なので、月々の収入ではないので「今月は3万収入があったから店をしめる」っていう仕事の仕方にはならないのですが。。。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>税金を極力支払わないために、収入を調整したいと…
風変わりな方ですね。
普通の人は、100円の税金を払っても良いから 1,000円多く稼ぎたいと思うのです。
差引して 900円多く家計にゆとりが生まれます。
100円の税金を払いたくないから 1,000円稼ぐのを止めては、家計が 900円目減りします。
これを愚の骨頂といいます。
なお、上記の数字はたとえであって、そのままあなたに当てはまる数字というわけではありません。
>総収入から必要経費を差し引いた「所得」が、33万円を超えなければ、妻である私は…
まず、「事業所得」を求めます。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
次に、「所得控除」に該当するものを全部拾い上げます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
「所得」-「所得控除の合計」 = 「課税所得」
が 2,000円以上上回らなければ、当年の所得税は発生しません。
翌年の住民税は、自治体によって若干の相違がありますが、おおむねこれより数万円少ないラインからかかります。
>住民税の均等割については、33万以下の所得でも支払う義務が…
均等割の課税判断は、自治体により若干異なります。
正確な数字は、地元の市役所にお聞きください。
>年金も払わなくていいのは、妻がパートさんの場合と個人事業主である…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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