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本人に渡す(会社→本人)の支払調書には 社印は必要ですか?

A 回答 (2件)

支払調書とは、支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付は義務づけられていません。


したがって社印など捺しても捺さなくてもどうでも良いです。

税務署へ提出する分であっても、支払者の住所、氏名 (法人名)、電話番号だけで良く、社印は必用ありません。
源泉徴収票でも同様です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。すっきりしました。

お礼日時:2012/02/20 20:02

すでに回答にあるように、



支払いを受けた者(本人)に支払調書を渡す必要はありませんが、

渡すとしても「こういうものを税務署に提出しました」という確認のためのサービスに過ぎません。

社印不要です。

本人がどうしても押してほしいと言った場合は、押してあってもかもいません。
 
枚数が多くていちいち押しているのが負担であれば「社印など要りませんよ」と事情を説明されるといいでしょう。

税務署に提出するものにも社印不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
初めてなのに、引き継ぎ内容もなく どうしたらよいのか困っていました。

お礼日時:2012/02/06 11:03

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