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教えて下さい。
知人が土地(田んぼ)を某企業へ売買契約を結びました。
書類、登記は問題ないとのこと。
契約も終わり、あとは銀行から小切手を受けとるだけでしたが、
知人はマンションを所有していたのですが前科があり差押えを受けています。
それが銀行サイドで発覚して
小切手が受け取れない状態だそうです。


そこで親族名義に変更はできますか?
できるとして手数料はだいたいどれぐらいかかるのか?
受け取れないなら小切手はどこにいくのか?


教えて下さい。

A 回答 (2件)

> 親族名義に変更はできますか



 今、自宅で六法が手元にありませんので確認できませが、フッと「強制執行免脱罪」という言葉が浮かんできました。

 強制執行を免れるために、名義を変えるなどの小細工をした者を処罰する、国語辞典を引いても出ていませんでしたが、刑法にそんな名前の罰条があったような。

 やめたほうがよいと思います。少なくても、質問者さんが勧めるのは共犯になるのでやめましょうね。

 そういう刑罰がなくても、名義を変えれば贈与したことになりますので、後日、税務署から「贈与税を払え」という請求書が来ますね。登記は、税務署に筒抜けです。

 親族さんには、不動産取得税課税の通知が、お住まいの都道府県から届きます。

 贈与税の額はその土地の価格によります。極端な話、110万円以下ならタダです。

 登記の時に必要な、登録免許税の額は判りませんが、贈与税や不動産取得税に比べれば大したことはないはずです。


> 受け取れないなら小切手はどこにいくのか

差し押さえられているのですよね?

 ならば、差し押さえた人(組織)の所へ行くハズですね。
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小切手は差し押さえてる側はいくのでは?

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