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贈与税は年110万円まで非課税だと聞きましたが、それ以上の金額を実子の口座にお金を振り込むのにも税金がかかるということですか?

もしそうだとしたら、もうひとつ質問させて下さい。
今春、子供が生まれます。
今年から毎年110万円ずつ娘の口座に入金していったとして、娘の教育費や、衣食住に掛かるお金、買い与えるおもちゃ等に掛かるお金は娘に贈与する金額として贈与税が掛かってしまうのですか?

また、相続税の課税額を減らすために他に出来る事等があればそれも教えて下さい。

A 回答 (1件)

親が子供の養育に関係する費用は贈与として見ません。

義務ですので。

よって税金は非課税です。

ちなみに、子供への現金の贈与は1101000万円にして。

わざと贈与税を払っておいたほうがトラブルも少なくていいですよ。

110万千円で。

契約者・被保険者 子供 保険金受け取り人は親にして

掛け金は両親が負担するというのもあるよ。

家を購入して住むのもいいね。

不動産は相続税評価額で判断するので対策になります。

地価では判断しませんので。
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/02/25 23:50

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