これ何て呼びますか

法人が個人(他人)へ金銭を貸付けした場合、認定利息を計上しなければいけないとありますが、その個人が一定期間後に明らかに返済不能状態の債務超過状態になった場合になった以後も認定利息を計上しなければいけないのでしょうか?
たとえば1,000万円貸付けしたが、一度も返済をしてもらえず、債務超過状態となった。返済は月々1
万円ずつでも返済してもらいたいが、認定利息を計上するといつまでたっても終らない。という状況です。

A 回答 (2件)

法人であれ個人であれ、他人に金を貸したら利息がつきます。


個人では税法上とやかくいってませんが、法人では同族会社の行為について規制があり、特定の個人に無利息で金を貸すこと自体に「利息分を相手に利益を与えてる」と考えます。
結論めいたことをいえば、利息など取らなくてもいいけど、会社が「債務免除益」を受けてるとされます。
支払うべきものを支払わなくて良いので、それは会社の利益としましょうということです。

ですから「良い」「悪い」という問題ではなく、法人税法上の処理でそうなるだけですので、会社に免除益がでて、法人税負担をしてもいいという判断がされれば済むだけの話です。
「利息?貰ってないよ。法人に免除益が出るの?ああ、法人税が余分に出るってことね。オッケーです」と株主が良いといえばいいわけです。

免除益を立てたらたまらない、元本を還してもらってないのに、なんで会社がそんな負担をせんといかんのじゃ、となるのが一般的な見方で「こいつからは、利息なんてとれるわけがない」状態に相手がなってる場合には、免除益を計上しなくてよいというわけです。
債務者が破産した、更正法の適用を受けたなど「もはや、アウト状態である」ことが公に証明できる状態なら、利息をとらなくても免除益発生をしなくてよいわけです。しょうがないからです。
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相手方が債務超過か否かの判断は法的に結審を受けた(破産など)かどうかになります。



また利息に関しても調停を行って法的に処理しない限り、こちらの一方的な判断によると認識されます。

これは貸倒れとして処理する場合も同様で、法的根拠が在るか否かでしょう。
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