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父が借金を返済返できずに死亡しました。金融機関からの借金であり最終の催促から5年が経過しています。父の資産はすでに任意売却しているため相続する資産はないです。この場合は相続を放棄しないと負債を相続してしまうことになるのでしょうか?
父の借金の連帯保証人に母はなっていました。母は相続放棄しても連帯保証人としての債務は消えないと考えてよいでしょうか? それとも連帯保証人にも時効は成立するのでしょうか?


また、父が死亡する直前に父の弟が亡くなったので弟の財産を父は相続する権利があり その父がなくなっているので母と子供(私)に相続権があるということでした。父の弟は独身のため妻子がいません。父の弟の財産を相続するということは父の財産を相続することになり限定承認をしないと父の弟の財産は相続できないのでしょうか?

複雑ですがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

≪この場合は相続を放棄しないと負債を相続してしまうことになるのでしょうか≫


相続放棄をしないと相続したことになります。

≪母は相続放棄しても連帯保証人としての債務は消えないと考えてよいでしょうか≫
そのとおりです。

≪それとも連帯保証人にも時効は成立するのでしょうか≫
連帯保証人にも時効は成立します。★但し、お父さんは弁護士入れて調停をしたのでしょう。話合いがまとまって和解調書等を作成したならば時効は中断し、時効の成立には新たに10年必要となります。
時効が成立しているのなら(していないと思われますが)その旨銀行に主張すれば時効は成立して(例えば、本件は時効になっているので支払い義務は有りませんと言った主張を)、支払い義務は無くなり請求は止まります。時効が成立していても、その旨相手方に主張しないと時効は成立しません。

≪父の弟の財産を相続するということは父の財産を相続することになり限定承認をしないと父の弟の財産は相続できないのでしょうか≫
そのとおりです。“弟さん”が亡くなった時、“お父さん”は生きていましたので、お父さんは弟さんの財産の法定相続分を相続しました。そして今回お父さんが亡くなったので、お父さんの財産を相続するかしないかが問題です。お父さんの財産の中には借金もあれば、弟さんから相続した財産も有ります。ですから限定承認の手続きが必要です。
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この回答へのお礼

ご回答あいがとうございました。時間がたっただけでは時効は成立しないんですね。たいへん参考になりました。

お礼日時:2012/03/23 08:10

限定承認の手続きが先行すべきで次いで時効の主張となります。


主債務が時効消滅すれば保証債務も時効になりますが限定承認は相続人全員が行う必要があります。
早急に弁護士に相談し手続きすべきです。
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございました。やはり弁護士に相談しないと素人では手に負えないということですよね。実は父の借金の返済時には弁護士に入ってもらって調停しています。その時に父が亡くなったら相続放棄するようにというのが弁護士のアドバイスでした。父の弟の遺産についてはその時は当然わかっていないことだったのです。状況が変わっているので再度弁護士に相談しないといけないということですよね。たいへん参考になりました。

お礼日時:2012/03/21 21:01

5年時効に拘っておられるようですが、その5年というのは、あくまで原則に過ぎません。


例え、5年以上経過していての請求も、全く法律に触れる行為ではありえませんし、貸した側への罰則なども一切皆無です。
5年以上や、10年以上経過しているとしても請求が止まることは大半の場合、ありません。何年経過しようと請求は継続されます。
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この回答へのお礼

御返答ありありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2012/03/21 20:54

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