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夫がサラリーマン、私は自営の個人事業主です。
私は今までそんなに稼ぎがなかったので、夫の配偶者特別控除にしてもらって所得76万未満で稼いできました。
それで私の年金と社会保険が控除されていました。
2011年の年末に夫の会社で年末調整があり、だいたいの見積もり額で適当に私の所得を65万と書いて出しました。

ですが今年、私の2011年の確定申告をしてみると、一時的に思ったより稼いでしまって所得が140万ほどになっていました(事業者なので確定申告が必要でした)。
ですのでそのまま確定申告しました。所得税も支払い済みです。

その後、配偶者特別控除のままではマズイと思い、夫の会社に電話して事情を話しました。
すると「そうですか!社長に確認します!」と言ったきり、何の音沙汰もなく1か月以上過ぎています。
これはどういうことでしょうか??
このまま待っていると何か加算されていきそうで怖いのですが…。

もう一つ質問ですが、一時的に去年稼いでしまったものの今では収入は落ち着き、それまで通りの金額になっています。
この場合、去年だけ控除が外されて(その時控除されていた分は支払って)、今はまた配偶者特別控除に戻ることは可能なのでしょうか?
ややこしい質問で申し訳ありません。
ちなみに夫の社会保険は一般的な全国健康保険協会です。

誰か、少しでもいいので分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
夫の会社にはまた電話するつもりではいます。

A 回答 (16件中11~16件)

ANo.1です。


「社会保険(年金と健康保険)」についてです。

>社会保険の扶養で考えると、妻の給与が140万まで(事業者なら38万まで)の場合、主人は私の分の社会保険料と年金分が控除を受けられる。
ということですよね?

いえ、違います。
「社会保険の扶養」と「配偶者控除・配偶者特別控除」には何の関連もありません。

繰り返しになりますが「控除」という言葉は税金の話しと勘違いされますので使わないようにして下さい。

また、「主人は私の分の社会保険料と年金分が控除を受けられる。」も誤解があります。

元々ご主人はkokomi0101さんの社会保険料(年金保険料と健康保険料)を支払う義務がありませんので支払いが免除されることもありません。

整理しますと、

「kokomi0101さんは(協会けんぽにより)『被扶養配偶者』と認定されているので、毎月の保険料を支払うことなく協会けんぽの健康保険を使っても良いことになっている。」

「国民年金も『3号被保険者』になっているので厚生年金制度が保険料を支払ってくれている。」

となります。

なお、「kokomi0101さんの所得が基準を満たさない」などの理由で「被扶養配偶者」の認定を取り消された場合は、kokomi0101さんは市区町村の運営する「【国民】健康保険」に加入しなければなりません。(強制加入ですが会社は手続きしてくれません。)

※ご主人がkokomi0101さんの保険料を払えば協会けんぽの健康保険が使えるというものではありません。
※「【国民】健康保険」は市区町村ごとに保険料が違います。

一方の「国民年金」は「認定取り消し」になればkokomi0101さんは「1号被保険者」となり自分で保険料を支払います。(※再認定となっても自分で手続きしないと1号のままです。)

『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

『保険料(国民年金1号被保険者)について』
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …

『年金の第3号被保険者とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …

------------------
さらに「社会保険の扶養」で使う「収入」という言葉の意味も税金で使う「収入」とは意味するものが違うので注意が必要です。

「社会保険の扶養」の場合は収入が「103,834円(×12ヶ月でおよそ130万円)以上」の状態が続くと【見込まれる】場合は「扶養認定」を取り消されます。(協会けんぽの場合)

ただし、上記の条件はあくまで「基準の一つ」にしか過ぎません。
「何をもって収入とするのか」「103,834円がどのくらい続いたら取り消すのか」「夫婦(親族)の扶養関係の実態はどのようなものか」等々…様々な基準で総合的に判断されます。

ですから、「被扶養者」自身が「収入○○円だから認定継続」と勝手に判断できるものではありません。

これは当たり前の話で、「本当に扶養されているか(生活の面倒を見てもらっているか)」というのは収入という「数字」だけでは判断できないものからです。

------------
収入に変化があると「見込まれる」ときには速やかに(ご主人の勤務先へ)報告して下さいと書いたのはこのような理由があるからです。

kokomi0101さんの場合は一時的にでも130万円以上になりましたから「協会けんぽ」の再確認で「さかのぼって取消し」となる可能性が無いとは言い切れません。

ただし、今すぐ報告したほうがいいのか、あるいは再確認は毎年とは限らないのでそれまで「知らなかったこと」にするのか、私はどうこう言える立場にありませんのでご自身でご判断下さい。

『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
>>生計維持の基準について
>>「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、以下の基準により判断をします。
>>ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。

『被扶養者再確認について』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,41050,85,142.html

※なお、疑問が解決しないと意味がありませんので質問はご遠慮なくどうぞ。

この回答への補足

>一時的にでも130万円以上になりましたから「協会けんぽ」の再確認で「さかのぼって取消し」となる可能性が無いとは言い切れません。

さかのぼって取り消しというのは、さかのぼってその収入が超過していた何か月か分の金額を納めるということでしょうか?
もし今、たとえばもう収入がなくても、取り消しをして、さかのぼった時期から今の分までずっと支払う必要が出てくるのでしょうか?
(だとしたら結構な金額を支払うことになりますね;)
一度取り消して、再度すぐに認定手続きをするのでしょうか?
そこまでご存じないかも知れませんが、もし少しでもご存知でしたらよろしくお願いします。。

>収入が「103,834円(×12ヶ月でおよそ130万円)以上」の状態が続くと【見込まれる】場合は「扶養認定」を取り消されます。
個人事業者であっても、給与所得者と同じ基準で「月103,834円未満」の見込み額でよいのですね?
とすると事業所得が139万、割ると月11万くらい…という計算になりますか?傍から見ていつ収入が一時的に超えたかは不明ですし、ずっと平均的に稼いできたとみなされる可能性もあるので、概ね月11万程度なら見逃してくれそうな気がするのですがどうでしょう?
もし事業所得ではなく営業利益で計算する意味でしたらすみません。
それと、もしまたも大きな間違いをして書いていたらすみません。

補足日時:2012/04/23 20:27
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この回答へのお礼

>「控除」という言葉は税金の話しと勘違いされますので使わないようにして下さい。
そうですね。理解できないから質問したいのに理解していないから質問の仕方すら分からない、という恥ずかしい事態でしたので…。気を付けます。

>国民年金も、『3号被保険者』になっているので厚生年金制度が保険料を支払ってくれている。
ありがとうございます。どこが何を支払って成り立っているのか細かく理解すれば書き方も誤らないですね…。

お礼日時:2012/04/23 20:24

ANo.1です。


お礼いただきありがとうございます。

>私がするべきは主人の確定申告をやり直して税務署に速やかに持っていくこと

おおむね合っていますがいくつか補足させて頂きます。

細かいことを言うようですが、ご主人は確定申告をしていませんので「やり直し」には該当しません。3/15までに申告しなかったので「期限後申告」となります。

『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

そして、「確定申告」は本人か依頼した税理士しか作成できません。

しかしながら、関係のない第三者ならばともかく「夫婦」などであれば「堅いことは言わない」のが現実です。

税務署(国)としては「本人以外でもいいよ」とは絶対に公言できませんが、あまりにも厳格なことを言って無申告者が増えてしまっては本末転倒なので、進んで申告をしようとする人に厳しいことはまず言いません。

それが証拠に税務署には申告書を受け付ける「時間外収受箱(ポスト)」がありますし、郵送や電子申告を推奨しているくらいですから、家族の誰が申告書を作成したかなど現実的に確認不可能です。

実際、申告の相談に行ってもいちいち本人確認もしませんし、あきらかに配偶者の場合でも根掘り葉掘り聞かれることは稀です。

それでも、税務署員に「本人以外でもいいですか?」とおおっぴらに聞けば「ダメです。」と言わざるを得ません。

『確定申告書等作成コーナー』
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm

>今の収入は来年の年末調整と確定申告にて間違いなく書き、

事業所得は1年が終わっても、経費の扱いなどもあり、正確な見積りは難しいですからあまり神経質になる必要はありません。

そのために申告は2月中旬が受付開始になっているのです。

>主人が控除が受けられるような所得だった場合は配偶者特別控除の欄に記入すればよいのですね。

はい、見積額を記入します。

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

>あまりにも難解なので、何度も国税庁や税金関連サイトにて基礎から読んでも理解できなかったのです。

無理もありません。
税制は利用者の分かりやすさはどうしても二の次になります。
私も「慣れ」でなんとかなっています。

それから積極的に税務署を利用して下さい。
ネットの情報は古いものや間違いも含まれています。申告時期以外でもいつでも窓口は開いていますので、混みあう前にじっくりと疑問点を解消しておいて下さい。(申告時期は詳しくない臨時職員もいます。)

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

>税制で考えると、妻の給与が103万、事業者所得なら76万までの場合、主人が払うべきだった妻の分の税金を控除される。ということですよね?

いえ、違います。
税金は常に「所得」で考えるように習慣付けて下さい
まず、控除が適用になるkokomi0101さんの所得の範囲から

・「配偶者控除」:所得38万円以下
・「配偶者【特別】控除」:所得38万円超~76万円未満

事業所得なら「所得=収入-必要経費」なのはご存知ですよね?
ですからそのまま上記の式に当てはめて下さい。

仮に、kokomi0101さんがアルバイトなどをした場合は「給与所得」が加わるわけですが、基本的に考え方は同じです。
「給与」の場合は「経費」ではなく「給与所得控除」を差し引きます。

【給与】所得=「給与収入」-「給与所得控除」

となります。「給与収入」は「源泉徴収票の支払金額」のことです。

-----------------
「給与所得控除」は「給与支払額」がいくらでも「65万円」は必ず差し引くことができます。(※給与が162万5千円を超えると給与所得控除も増えます。)

ですから、「所得38万円超~76万円未満」は「給与支払額」の場合は65万円を加算して、「103万円超~141万円未満」となります。

しかし、kokomi0101さんに「給与収入」がないならば【全く関係がありません。】

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

-------------
「主人が払うべきだった妻の分の税金を控除される」

この一文は、
「kokomi0101さんの所得が38万円以下の場合は、kokomi0101さんは『控除対象配偶者』に該当する」
 ↓
「『控除対象配偶者』をもつ夫(または妻)は配偶者控除が受けられる」

さらに、

「kokomi0101さんの所得が38万円を超えて『控除対象配偶者』に該当しなくなった場合でも」
 ↓
「kokomi0101さんの所得が38万円超~76万円未満の場合は【ご主人は】『配偶者【特別】控除』が受けられる。」

となります。

----------------
ちなみに、「配偶者控除」などの【所得控除】は税金から控除するのではなく「所得」から控除されるものです。

ですから、「配偶者控除」の38万円をご主人が使った場合は、税金が38万円安くなるのではなく、税額を求めるための元となる「所得」が38万円少なくなるということです。

よって税率10%ならば3万8千円税金が安くなります。(「配偶者【特別】控除」は段階的に控除額が減っていき所得76万円で0になります。)

※「社会保険」につては後述します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ここ数年、部分的な何となくの知識だけあってそれが頭の中で整理できていなかったのですが、それが綺麗に整理されていくようで、とても助かります。

>3/15までに申告しなかったので「期限後申告」となります。
修正申告ではなく通常の確定申告Aを持参すればいいのですね。

事業所得なら「所得=収入-必要経費」なのはご存知ですよね?
はい。収入から経費を差し引いて130万くらいになりました。

【給与】所得=「給与収入」-「給与所得控除」
以前は会社任せの給与所得者でしたので、結婚してパートになるなら103万か141万未満にすればよいというのがその会社の女性社員の常識でしたが、それ以上の事業者控除云々詳しいことは誰も知りませんでした。
事業者扱いになってからその違いがややこしかったのですが整理できてよかったです。

お礼日時:2012/04/23 19:53

夫が確定申告書の提出をして、「配偶者特別控除は受けません」として追加納付すれば良いだけです。



夫が「配偶者特別控除を受けられます」と申告をしたので、控除を受けてるのです。
それが違っていたなら、夫が確定申告書で清算すればいいのです。

税務署から会社に是正通知が来るまえなら「会社がすべきこと」はありません。

夫が配偶者控除をうけられるか、それとも配偶者特別控除を受けられるかの心配など、今しても始まりません。
控除対象配偶者で要られるかなどの要件は「単年度所得」で判断しますから、去年は駄目今年はよしというのは、充分にある話です。
平成24年の自営業の妻の所得が幾らになるかは、24年4月ではわからないですよ。

「一年間に130万円以上の所得のある人は、健康保険組合では被扶養者に認めない」という制限にひっかかるかもしれません。
これは「税金の控除」とは、まるっきり別の話です。

この回答への補足

>「一年間に130万円以上の所得のある人は、健康保険組合では被扶養者に認めない」という制限にひっかかる

これは給与所得者の場合の「130万以上の給与のある人は」という意味でしょうか?

補足日時:2012/04/23 19:21
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この回答へのお礼

>夫が確定申告書の提出をして、「配偶者特別控除は受けません」として追加納付すれば良いだけです

ありがとうございます。とても簡潔で、分かりやすいです。

お礼日時:2012/04/23 19:21

ご質問内容から見て、確定申告をしている自営業者とは言え、税に対する知識は初心者の方かと想像します。


あまりにもだらだら長い回答では理解しにくいと思いますので、要点ごとに簡潔に記しておきます。

>夫の配偶者特別控除にしてもらって所得76万未満で稼いできました…

あのう~
何でそんなことを考えたのですか。
75万円以上76万円未満で夫の配偶者特別控除額は 3万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

夫のいわゆる“年収”が 1,000万程度だとしても「課税所得」はたぶん 695万以下となり「税率」は 20% でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

すると、夫が配偶者特別控除額で得られる減税額は、わずか 6,000円。
翌年の住民税 3,000円 (住民税は一律 10%) を合わせても 9,000円安くなるだけです。
9,000円のために、何十万もの売上を棒にするのは愚かなことです。

>その後、配偶者特別控除のままではマズイと思い、夫の会社に電話して事情を…

1月中に気づけば、夫の会社で「再年末調整」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
もできたのですが、2月以降では会社はもう関係ありません。

3/15 までに夫が自信で確定申告をすべきでした。
年末調整の訂正は、社員自身が 3/15 までに確定申告をするのが原則なのです。

>このまま待っていると何か加算されていきそうで怖い…

3/16 より「延滞税」のカウントが始まっています。
税金の利息は年 14.6% (2ヶ月までは 7.3%) の日割りと、サラ金顔負けの高利ですから、明日にでも期限後申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
をされることをお勧めします。

>夫の会社にはまた電話するつもりではいます…

意味ありません。
会社に電話して何の解決にもなりませんよ。

>この場合、去年だけ控除が外されて(その時控除されていた分は支払って)…

配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>今はまた配偶者特別控除に戻ることは可能なのでしょうか…

事業がうまくいかずどうしても 76万以下しか儲けられなかったというなら配偶者特別控除を取れば良いですが、配偶者特別控除の為に 76万未満に抑えるという発想は捨てましょう。

なお、

>私は自営の個人事業主です…

今年分はもう手遅れですが、青色申告承認願いを出し、複式簿記による記帳その他の要件を満たせば、65万円が控除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

つまり、(青色申告特別控除前の)「事業所得」が 103万円までは配偶者控除、141万円までは配偶者特別控除の対象になります。

>ちなみに夫の社会保険は一般的な全国健康保険協会です…

税と社保は別物であり、今回の配偶者特別控除うんぬんの話と直接の因果関係はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>確定申告をしている自営業者とは言え、税に対する知識は初心者の方
確かに初心者です。
個人事業主という扱いではあるのですが、自営という感じではなく大きな会社の業務委託という形です。
周りも同じような20代前半の女性ばかりで既婚者もまだ少なく、驚くほど誰も詳しく知らない状態で。。これではいけないですね。

>夫が配偶者特別控除額で得られる減税額は、わずか 6,000円。
>9,000円のために、何十万もの売上を棒にするのは愚かなことです。
税金というより、社会保険と年金分が浮くように思えたのです。
税金と社会保険と年金を混同している状態なので、税金の減税だけのために抑えたように書いてしまいました。すみません。

補足日時:2012/04/23 20:40
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/23 20:40

No.2です。



「103万円を超えても141万円未満であれば」というのは給与年収の場合で、所得でいえば「38万円を超えても76万円未満であれば」です。
言葉たらずでした。
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>私は今までそんなに稼ぎがなかったので、夫の配偶者特別控除にしてもらって所得76万未満で稼いできました。


それで私の年金と社会保険が控除されていました。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができま

>すると「そうですか!社長に確認します!」と言ったきり、何の音沙汰もなく1か月以上過ぎています。これはどういうことでしょうか??
う~ん。
会社は年末調整が済んでいるので、本来、することはありません。
会社のミスで控除が違ってしまったのなら、会社が年末調整をし直し税務署に申告しますが、そうではないので、原則、ご主人が自分で確定申告する必要があります。
なので、会社の回答を待たないで、源泉徴収票、印鑑を持って税務署に行き、配偶者特別控除をはずす確定申告をしたほうがいいです。

>このまま待っていると何か加算されていきそうで怖いのですが…。
前に書いたとおりです。
早く税務署に行ったほうがいいです。
今なら、まだ延滞税はかからないでしょうし、無申告加算税もかかりません。

>この場合、去年だけ控除が外されて(その時控除されていた分は支払って)、今はまた配偶者特別控除に戻ることは可能なのでしょうか?
そのとおりです。
税金は、年(1月から12月)ごとに課税です。

なお、前に書いたとおり、税金と健康保険の扶養は全く別物でリンクしていません。
去年、年収(一部経費は引けますが、所得ではなく年収です。)が130万円を超えていたとなると、健康保険の扶養からはずれなくてはいけないでしょう。
通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108333円以下)が見込まれた時点で、扶養からはずれなくてはならないということになります。
おそらく、さかのぼって扶養を外される可能性が高いですね。

健康保険は会社を通し、扶養をはずす届を出します。
なので、これについては会社に再度確認するか、健康保険協会の事務局に直接事情を話し指示を受けられことをおすすまします。

この回答への補足

>健康保険は会社を通し、扶養をはずす届を出します。
なので、これについては会社に再度確認するか、健康保険協会の事務局に直接事情を話し指示を受けられことをおすすまします。

扶養を外す届けを出した後に、今は収入が低い状態なので、再度扶養を受ける手続きをすればよいのか?一時的に収入が上回った月から今月分までの健康保険料を支払うことになるのか?というのが疑問ではあるのですが、その疑問も、会社と協会の事務所に電話して確認します。

補足日時:2012/04/23 20:51
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>原則、ご主人が自分で確定申告する必要があります。
なので、会社の回答を待たないで、源泉徴収票、印鑑を持って税務署に行き、配偶者特別控除をはずす確定申告をしたほうがいいです。

そうですね、そうします。

>今なら、まだ延滞税はかからないでしょうし、無申告加算税もかかりません安心いたしました。いずれにしろ急ぐことにします。

まだ完璧には整理できないのですが、私の書き方が税金と保険を混同していてかなり分かりづらかったことは今では分かります。それなのに回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2012/04/23 20:51

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