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相続財産が、家とその宅地、預金の場合
遺産分割協議書を作る際、家と宅地に関してのみの協議書を作ることは
できますか?

20年前に父(A)が亡くなり、家とその宅地、預金を
母(Aの配偶者)、兄弟3人(Aの子供)で相続しました。
預金についてはソレゾレ母半分、兄弟3人が半分×1/3=1/6すつ。
ところが家とその宅地については
ソノママ放置してしまっておりました。

家と宅地の名義を変えたいのですが
これに遺産分割協議書が必要のようです。
通常は家、宅地、預金全てをならべて
誰がどれをいくらもらうとかかれると思いますが
20年前の話で預金関係の正確な金額があいまいな状態になってしまっています。
そこでせめて家、宅地に特化して遺産分割協議書をつくれないか?
と考えた次第なのですが。

A 回答 (3件)

遺産分割協議書の数についての制限はありません



対象財産ごとに作成しても何の問題もありません、ただし、同一財産を複数の協議書で扱っているとみなされる可能性があれば、別の問題が生じます

特定の不動産(地番何番地の宅地 とか 何番地に建物とか)だけの分割協議書の作成も上記の留意点を考慮すれば問題ありません

ただし あまり細分しすぎると手間がかかりすぎる等で他の相続人から文句が付くかも知れません
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この回答へのお礼

完結なアンサーありがとうございます。

お礼日時:2012/04/23 23:50

相続による不動産の移転登記は、 

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html のうち5,6を見てください。必要な書類と、申請書の書き方があります。

前の方が回答されているように協議書を作ることは何ら問題がありません。
どんな割合で協議書を作ろうとしているかわかりませんが、相続人の全員が簡単に合意ができるかどうかが一番の大きな問題と思います。
くれぐれも、法定相続に基づいて共有名義にはしないほうが良いと思います。あとあと相続人の数が増えて収集がつかなくなりますよ。
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この回答へのお礼

アンサーありがとうございました。共有名義は避けた方がよいとのアドバイス参考にします!

お礼日時:2012/04/23 23:33

法定相続分どおりの割合での相続登記は分割協議書が無くても可能です。

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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/23 23:33

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