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4月6日付で会社を退職した者です。
先日給料明細が届いたのですが年金と社会保険料が引かれていました。今まで退職した会社は最後の月は引かれていませんでした。6日の日に保険証も返却しましたし...。どちらが正解なのでしょうか?この会社は締め日が15日で給料日が当月25日です。

A 回答 (5件)

健康保険・厚生年金の保険料に関する基本は


1 月末に在籍していたら、当月分の保険料は発生
   ⇒退職を理由とする資格喪失日は、退職日の翌日
2 保険料を給料から控除できるタイミングは
 a 法律に従っている場合は「当月に支払う給料からは前月分」。
   ⇒つまりは1ヶ月遅れで徴収。
   ⇒しかし、会社によっては『当月に支払う給料から当月分の保険料を控除』と言う事を行っております。
 b 同じく、例外的に「退職日の属する月に対する保険料に限っては、退職月(当月)に支払う給料から控除」が可能。
   ⇒その結果、法律に従った保険料徴収している会社を月末付けで退職すると、2回分の保険料が控除される。

以上のことを踏まえて

> 4月6日付で会社を退職した者です。
3月分の健康保険及び厚生年金の保険料は発生しておりますが、4月分の保険料は発生しておりません。
尚、源泉所得税と雇用保険料は給料の支払いの都度、発生いたします。


> 先日給料明細が届いたのですが年金と社会保険料が引かれていました。
1 法令どおりの保険料徴収を行っている会社であれば、今回の給料から控除されている社会保険料は「3月分」であり、正しい行為です。
2 法令に従わずに『当月の給料で当月分の保険料徴収』を行っている会社であれば、今回の給料から控除されている社会保険料は「4月分」となりますから、間違った行為です。

第3者には上記1なのか2なのかの判断はできません。
もしも可能であれば、今回退職した会社に「今回の給料から控除している健康保険料は3月分ですよね。4月分ではないですよね」と確認してみてください。


> 今まで退職した会社は最後の月は引かれていませんでした。
推測になりますが、それは法律に従わない保険料徴収(当月の給料で当月分の保険料徴収)を行っていただけです。
このような徴収方法を採用している会社の場合、入社した月に支払われる給料で社会保険料控除が行われていたはずです。
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基本的には後払いだから引かれているのです。

つまり今回引かれたのは3月分。
健康保険の場合、保険証は退職日の4月6日まで有効ですが、保険料は日割りでなく月割りで月末起点で精算されます。つまり今回の場合3月31日には退職した会社に在籍していましたので3月分はその健保の保険料が適用されます。
なお4月分は新しい保険(国民健康保険なり、新たな勤め先の健康保険なり)の保険料が適用されます。
余談ですが、仮に3月30日で退職すると3月分の保険料の半額の会社負担がなくなるので、今年の様に3月31日が土曜日の場合には3月30日付けで退職して下さいと言ってくる会社もあるように聞いています。一般的には労働者にとってこれは損なことになりますよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/26 15:07

引かれたのが不服のようですが、それは違います。

年金や健保は会社が半分負担している。退職後、無職でいたら払っていない分の社保の請求がきます。それも高い金額で。つまり給料からひかれたほうが安い金額で済むのです。
退職後ひと月内で見つかれば問題はないんですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/26 12:00

どちらも「正解」です。


先払い方法か、当月支払い方法かの違い。
特に
>この会社は締め日が15日で給料日が当月25日です。
15日締めの当月25日支払いなら「当月支払い」です。
前職は締め日と支払い日が月を跨いでませんか?

どちらにしろ支払うべきお金なので・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/26 12:01

最後の月に引かれていなくても、いつか支払う義務が有ります。

今まで退職した会社は次に就職した会社の給料から引かれていたのでは。ちなみに、退職の月は、厚生年金保険料が2倍引かれる可能性があり、退職した次の年も、住民税は退職後に前年の一年間分を支払うことになります。住民税はその年の住民税を、次の年の6月からその次の年の次の年の5月まで支払うためです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2012/04/26 12:01

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