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福祉系事業所で経理を担当している者です。補助金等の益金に算入する時期をお教えください。
国・県・市町村等からの補助金ですが、これはいつの時点で収益計上するのが税務上正しいのでしょうか?私個人の認識ですと、補助金の請求書を出した日ではなく、「決定通知書が届いた日」に収益計上するものだと思っておりました。しかし、雇用調整助成金等は例外だと知り、いろいろと調べてもイマイチ答えがわかりません。
「経費の補てんに当たる補助金等は見積もり計上すべきで、それ以外は決定通知書が届いた時点での計上」が法人税法上も正しいのでしょうか?
また、福祉系の事業所ですので補助金等が多く入金されるのですが、経費の補てんに当たる補助金というのが、雇用保険関係以外でどういったものがあるのか、詳しい方がいらっしゃいましたらこちらも併せて、ご回答頂けると有難いです。

A 回答 (1件)

A補助金を説明すると,こうです。


(1)不足を補うために出す金銭なのです。
(2)特定の事業の促進を期すために,国または地方公共団体が公共団体・私的団体・個人に対する交付する金銭給付。負担金・交付金・委託費・補助金などを総称する場合。

B助成を説明すると,こうです。
事業や研究などを助けて成就させること。力を添えて成功させること。この事はつまり助成金なのです。

一般的にはお金が入って来たら益金と思うのが当然ですが益金ではないのです。上記の事から企業での預り金とは性質が異なるので区別をして,預り金(曰く付)の仕訳処理すべきと思います。

預り金だけど,企業の預り金とは意味が異なるよ,と云うことです。よって担当者がどのような曰く付の補助金であり,助成金かを管理すればよいと思います。

簡単に書くと飲み会の1人当たり負担金が5,000円で,20人で100,000円だが,あれやこれやで,120,000円になってしまった。そこで上司が20,000円出してくれました。この20,000円がAとBなのです。この20,000円は他に使用しちゃいけないのです。例えばお土産勝った(^^♪これはだめ。

結論・・・・預り金(内容=給与・費用等々)参考にした下さい。
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