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給与所得者です。不動産の赤字があった場合には、給与所得と合算でき、所得税の還付がありますが、この場合に、納めた所得税以上の還付額となるときには、納めた住民税の方からも還付されるのですか。
それともう一つ質問ですが、還付申告を数年間分さかのぼってした場合に、すでに納めた住民税はどのような扱いとなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>納めた所得税以上の還付額となるときには、納めた住民税の方からも還付されるのですか…



そもそも所得税は翌年 3/15 までに支払えば良いものを、サラリーマン (ほか一部の職種) に限って前払いしているだけです。
前払い、つまり取らぬ狸の皮算用ですから、皮算用と狩りの成果が異なれば追納や還付が起こります。

一方、住民税は前年の所得高を元に計算された確定額を分割して払っているので、国税に還付不足があったからと言って、代わりに追納や還付が生じることはありません。

なお、少々話はずれますが、不動産所得との損益通算ではなく、住宅ローン控除による還付不足が生じた場合のみ、住民税での調整があります。
数年前の税源移譲に関する特例です。

>還付申告を数年間分さかのぼってした場合に、すでに納めた住民税はどのような…

その場合は、更正通知が届き還付されます。
ただし、前述のとおり、所得税の当該年とは 1年ずつずれます。
例えば、平成20年分の還付申告をしたのなら、平成21年分の住民税が更正されます。
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この回答へのお礼

簡潔、明瞭、早期の回答誠にありがとうございます。大変よく分かりました。

お礼日時:2012/05/03 08:59

納めた所得税以上の還付額となるとき」はありえません。


納めてない所得税の還付はされません(というか、はらってないお金にお釣りはでない理屈です)。

所得税から控除できない額が住民税から控除される規定は「住宅ローン控除額」のみです。

22年の所得に対して23年に課税通知が来るのが「住民税」です。
22年の所得が確定申告によって減額されれば、当然に住民税の課税も更正されます。
減額更正されれば、1未納であれば未納額が減少され、2納付済みであれば、還付されます。
 還付日の直近に納税期限がくる住民税があれが申出によりそれに充当することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/06 12:08

>給与所得と合算でき、所得税の還付がありますが、この場合に、納めた所得税以上の還付額となるときには、納めた住民税の方からも還付されるのですか。


いいえ。
その分(源泉徴収された所得税オーバー分)に対する住民税が安くなることはありませんし、還付もありません。
ただ、住民税もその赤字分を通損した所得で計算されるので、その分住民税が最初から安くなります。
住民税は、所得税とは違い前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。

ローン控除の場合は税額控除で、引ききれない所得税分について住民税からの還付があります。
平成19年に所得税が少なくなりその分住民税が多くなった税制改正がありそれを補完するため、それから経済対策の一環としてそのような措置がとられています。

>それともう一つ質問ですが、還付申告を数年間分さかのぼってした場合に、すでに納めた住民税はどのような扱いとなるのでしょうか。
還付されます。
ただ、確定申告してから数カ月後になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よく分かりました。

お礼日時:2012/05/06 12:06

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