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平成4年に1600万円を30年返済の住宅ローンとして借り入れ、その保証金として70万円を支払いました。平成19年に全額を返済しましたところ、借り入れ金融機関からは、抵当権の抹消関係の種類の送付等や連絡もありませんでした。この4月に、たまたま登記簿謄本を確認し、金融機関に連絡し、関係書類の送付を受け手続きしました。
ところで、
(1)早期返済に伴い保証金が一部返済されることが、、保証契約に記載されていますが、いくらぐらいになるものでしょうか。
(2)通常、全額返済した時点で、金融機関から抵当権の抹消や保証金の一部返済などの連絡が来るものだそうですが、この点から、遅れた理由が金融機関からの連絡遅れといったことで、利子つきで返済を求められますか。
ただ、小生の勉強不足であり、そんなことはいえないといった可能性も大きいとは思っていますが、
以上についてお教えください。

A 回答 (1件)

住宅ローン事務関連の仕事をしております。



1→ごめんなさい、これは金融機関によりますので直接お尋ねいただくのが一番です。
質問者様の当時の契約内容が分からないと計算が出来ません。
また、その計算方法は金融機関によって異なります。

2→返済を求められることはないです。

>借り入れ金融機関からは、抵当権の抹消関係の種類の送付等や連絡もありませんでした。

これは逆に質問なのですが、、質問者様は完済された時に金融機関に連絡されましたか?

通常であれば「完済します」と借入人から連絡があれば、金融機関側はすぐに抵当権抹消書類の手配をしてくれるはずで、「書類送付を失念してました」ということはまずありえないと思われたのでお尋ねしました。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。
返済は、インターネットで行っておりました。完済時には、銀行からは計算書でゼロになった旨の計算書だけでした。そのような場合には、自動的に銀行からそのような関連書類が送られてきてもいいと思ったんですが。

補足日時:2012/05/07 21:32
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