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私は次男で、兄が父親と同居・介護をしており、私は父と同居していません。80歳の父親は現在入院中ですが、退院後は特別養護老人ホームに入居予定です。兄に介護をまかせきりで心苦しく、せめて老人ホーム費用は私が費用負担しようと思います。ただ、私も平凡なサラリーマンで所得がそれほど多いわけでもないので、税額控除を受けれるなら実質負担は軽くなるかなと淡い期待を抱いております。
実際、私が費用負担した場合に税額控除は受けられるものでしょうか?

A 回答 (2件)

特別養護老人ホームの費用の税額控除制度はありません。



利用費用が医療費控除の対象になりますが、税額控除ではなく、所得控除ですね。

お兄さんが生計を一つにされてるならば、貴方が医療費控除をうけることができません。
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この回答へのお礼

了解しました
ありがとうございます

お礼日時:2012/05/08 10:37

あなたが費用負担すれな控除は受けられますし、扶養家族としての控除もできます。

同居か否かは関係ありません。別居でも一定以上の経済援助をしていれば扶養家族としての控除ができます。
ただし、同時にお兄さんの扶養からは外れて、お兄さんの控除は無くなります。
所得税の多い方にするのがお得かと。

>兄に介護をまかせきりで心苦しく
ホームに入ってしまえばさほどでもありませんが、介護における肉体的、精神的負担は非常に厳しいです。
あなたが有休でもとって少しは休ませないと、お兄さんが倒れます。(奥さんかもしれませんが、)
この際、金はあまり役に立ちません。
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この回答へのお礼

確かにおっしゃるとおりです
早々にアドバイスいただきありがとうございます

お礼日時:2012/05/08 10:38

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