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新築の住宅を建てる際に土地を現金で決済することとして、手付金を支払いました。残金の支払は、定期が満期になるまでの半年間待ってもらうことで、不動産会社も了承してくれました。

ハウスメーカーも決まり、住宅ローンと役所の確認申請が通ったので、土地の代金決済前に着工しましたが、不動産会社からそれは契約違反だと言われました。
支払が終わっていない土地に、家を建ててはいけないということです。

しかし、土地を契約するときにそのようなことは言われておらず、売買契約書にも決済前に着工してはいけないとの文章は見当たりません。

残金支払い前の着工は、いけないことなのでしょうか?

A 回答 (3件)

 補足です。


 書くのを忘れていましたが、土地の引渡時期も残金支払時になっているはずです。不動産会社から土地の引渡を受けていないのですから、建物の工事に着工するということは、不動産会社の占有を不当に排除して、御相談者がその土地を占有するということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
不動産会社と工務店と協議して残金支払いを行い所有権移転を行いました。

お礼日時:2012/08/16 11:35

契約書をよく読む必要があります。

手付け授受で契約が成立し、残金の支払いで決済されます。決済とは、残金の支払いと所有権の移転登記です。
残金の支払いの際に土地の所有権が移転します。土地の上に建物を建てる権限は、通常、所有者にあります。
相談者は、所有権の移転を受ける前に建築したのです。所有者でなくてはできないことをしたのです。
契約違反です。早急に残金を支払う必要があります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/tetuke. …
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>残金支払い前の着工は、いけないことなのでしょうか?



 不動産の売買契約の場合、所有権移転時期を残代金の支払時とする旨の特約がなされるのが通常です。(土地売買契約書を読んでみましょう。)そうすると、残金の支払がなされていない以上、土地の所有権はまだ不動産会社にありますから、御相談者は、他人の土地に家を建てようとしていることになります。ですから、不動産会社の主張は当然のことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
残金を支払い所有権移転を行うことができました。

お礼日時:2012/08/16 11:37

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