No.3ベストアンサー
- 回答日時:
調律師に、国家試験などの免許はありません。
調律の勉強をするためには、調律科のある大学へ行かれるか、2年生の専門学校へ行かれるか、河合・ヤマハ・東洋ピアノなど、企業の調律師養成所へ行かれるのが最短かと思います。ただ、企業の養成所は、年齢制限があります。経験5年以上で、ピアノ調律師教会の入会審査を受けれるようになりますが、これは免許ではありません。
一般的に、調律は「音を合わせる」と思われていますが、音以外にも、部品の微妙な調整や、時には部品を削ったり修理をしたりなど、耳以外にも必要なことがたくさんあります。音をあわせるのも、普段聞いてる音よりも、「音の唸り」を聞くようになってきます。かならずしも「絶対音感」が必要というわけではありません。調律師の中には、「ピアノを習った事がないのでピアノを演奏する事はできない」という方もいらっしゃいますよ。養成所や専門学校等、詳しい事は、「日本ピアノ調律師教会」へ問い合わせていただくと詳しく分かるとおもいます。
参考URL:http://www.jpta.org/
こんな古い質問に答えてくださって、どうもありがとうございます。
自分の能力をアピールしたくて、と思いこのようなことを考えてみましたが、どうやら困難な道のりのようですね。
調律師に修理などの知識が必要だとは知りませんでした。
絶対音感でないとしても、微妙なハーモニーのスペシャリストと言えるような職業みたいなので、確かにあこがれはあります。
私は音楽を第一とした人生を歩んでいこうと思っているわけではないので、趣味の一環として専門学校に通うような余裕はないのですが、趣味に対する情熱(?)の表現としては、なかなかの選択みたいなので、機会があったらチャレンジしてみようと思います。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お礼を拝見いたしました。
>音が合っているかどうかというのは、絶対音感とは関係ないと言うことでしょうか。
「絶対音感」というのは、”どんな音を聞いてもそれがドレミ~のように音階で感じる”能力のことです。
例えば「鳥の鳴き声」とか「車のクラクション」とか、ありとあらゆる音を、言語として聞き取れる、ということです。
つまり、音が合っているかどうかを判別する能力とは関係ありません。
絶対音感があることを証明するには、実験をするしかないのでは?誰かに楽器で音階をひいてもらって、それを当てると。
ただ「音感の良さ」を証明したいなら、「あいつはカラオケが上手い」とか「楽器を弾くのが上手い」というレベルじゃないですかね・・・
↑何か勘違いがあれば、ご指摘下さい。音感の良さを何かの職業に活かしたいという事とかですか?
私は合唱をやっているのですが・・・。
音を合わせるとき、指揮者の先生はピアノの音を聞いて、それから自分でハミングしてそれを我々に出せと要求します。
しかし、その時点ですでに音がずれていることがあるのです。
ピアノと違う音でも、全員が合えばきれいなハーモニーになるとは思いますが、あわせるべき基準が曖昧なようでは、合うものも合わなくなってしまいます。
合唱は多数決でしょうか?
4人のうち3人がピアノと違う音をそろって出しているときは、残りの1人が間違っているのでしょうか。
たとえ全員が同じ音を出していても、半音もずれているようでは響きや感じもかなり変わってしまいます。
それに気が付かずに、30年も50年も指揮を続けている先生は、指導を続けるのです。
それが、私は気に入りません。
そこで反論するには、何か先生に勝る能力の証明が必要だと思ったのです。
絶対的な音に捕らわれすぎて、響きを忘れてしまうのはいけないと思っています。
しかし、ピアノの伴奏があるのに、それ以外のものを基準にして響きを作ることは、できないのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
調律師には、特に免許とか資格とかがあるわけではありません。
もし何か図る基準があるとすれば、業界団体である日本ピアノ調律師協会に登録しているかどうかでしょう。ここへ登録するには「業務経験5年以上」「協会員の推薦」等の要件がいります。
詳しくは協会のHPをご覧下さい。(調律師の仕事について、なども載っています。)
調律師は耳が勝負ですのでもちろん「耳がいい」ことの証明にはなると思いますが、「音が合っているかどうか」等の技術が問われるのであって、「音を聞いてそれがどの音かが分かる」絶対音感があるかどうかは、また別問題です。
参考URL:http://www.jpta.org/
回答ありがとうございます。
>音が合っているかどうか
というのは、絶対音感とは関係ないと言うことでしょうか。
>音を聞いてそれがどの音かが分かる
という能力のほかに、(ほとんどだいたい)目的の音を表せる能力も持っているつもりです。
それを磨きたいのはもちろん、ほかの人に認めてもらいたいというのもあります。
それは、調律師ではだめなのでしょうか。
もしそうなら、ほかに何かこれを証明できるものはないのでしょうか。
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