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「兄の都民共済の死亡共済金」について、おたずねします
都民共済は、「代表して一人が受け取り、あとは自由に分割してくださいと言っていますが…」


兄の死亡共済金は、「相続」かどうか?

※相続の場合、

「姉と私と父の認知したA子さん」の法律的な分ける割合は?
 A.3分の1ずつ
 B.姉…五分の2、私…五分の2、A子さん…五分の1

※相続じゃない、法律も関係ないという場合

A子さんには、署名捺印してもらったり、書類をそろえてもらったりしますので、その手数料として、いくらかお渡しすれば良いものなのでしょうか?

回答よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

都民共済に詳しくないのですが生命保険は保険証券に受取人が指定してありませんか?誰々に10割、とか。


個人を特定していないなら、「相続人」とか書いてありませんか?


「相続人」でしたら…まず下記の関係でいいですか?

母  |-- 兄(死亡:妻子無)
 |---|-- 姉
 |  |-- 質問者

 |
 |--- A子さん


そして、お父様、お母様もなくなっているということでよろしいでしょうか。
法では嫡出(結婚している夫婦間の子供)でないA子さんの受け取り分は嫡出である姉と質問者の半分と規定されていますので、
 (姉:質問者:A子さん) は (2:2:1) の割合で相続されます。
 ※質問の選択肢B

上記割合にてご納得いただくようお話を進めていくと思いますが、ただ、非嫡出子の受け取り分を半分にするというのは、憲法の「法の下の平等(社会的身分による差別の禁止)」に反するということで、違憲であるという判決もあります。
 ※質問の選択肢A

その辺がよく分かっていらっしゃるので質問中にA.B.の選択肢をかかれたのだと思いますが、こじれているのであればやはり法律専門家の事務所で三者交えて円満に取り決めて下さいませ。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/k …

この回答への補足

死亡共済金の「受取人の指定」はありません
「相続人」という言葉は、手続き書ならびに説明文にもありません、「受取該当者」という言葉です
一番知りたいのは、「都民共済金が相続であって兄の遺産」であるかどうかということです
都民共済は、受取該当者を「同順位として、姉と私とA子さん」としていますが、
代表して一人が受取人になる手続き(代表受取人選任届)をした後、「自分たちで話し合ってください」ということを言っていました。
はやり、後でもめないように、弁護士相談を受けようかと思いますが…

補足日時:2004/02/09 15:20
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某生保・某共済は、


同順位の者が、複数いる時は、全て均分とする。
とあります。

妻・長男・次男でも、3分の1づつです。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/12 21:46

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