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消費税の中間申告では仮決算による納税も認められるとのことですが、
例えば法人税は仮決算による納税
消費税は有利不利判定後、前年度実績による納税
というようなばらばらの納税はできるのですか。
また、仮決算をした場合消費税の申告書には損益計算書をつけるのですか?

A 回答 (1件)

法人税と消費税は、完全に別の税目ですので、それぞればらばらのやり方で中間申告をしても、全く問題はありません。


(現に、そういう所も結構あります。)

>また、仮決算をした場合消費税の申告書には損益計算書をつけるのですか?

通常の消費税の確定申告時につける付表さえ添付していれば、特に損益計算書をつける必要はありません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。

お礼日時:2004/02/17 11:14

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